「定期借家契約」か「普通借家契約」で判断か <フラット35融資トラブル総合対策室> |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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   フラット35融資トラブル総合対策室

 

  賃貸借契約が「定期借家契約」か「普通借家契約」で判断か

 

 

2019年5月現在のマイホーム専用ローン「フラット35」の金利は、

35年間借りる場合は固定金利1.3%程度。

銀行など民間の金融機関の変動金利は0.5%前後。

不動産投資用のローンは2.5%~4.5%ほどです。

 

住宅ローンを借りる際は、「住民票」を住宅ローンの対象となる不動産に移しているということが1つの条件。これにより、実際に住む場所に住宅ローンを借りるということの対外的な証明。しかし、一度住宅ローンを借りてしまえば、後でマイホームかどうか確認されることはありません。実際は自分では住まずに賃貸に出すという事が可能。

フラット35は70万戸のマイホームに利用されていますが、実際に不正利用されたかどうかは全件チェックしなければわからないでしょう。

 

もともと購入したマイホームに住むつもりがなく、当初から賃貸にする予定であれば、住宅ローン契約の時点から虚偽の申告をしており、不正だったことになります。

フラット35の申込書には、住宅取得の理由を記載する欄がありますので、虚偽記載を行ったという事は契約自体が成り立たないことを意味します。

民間の住宅ローンでは、転勤の場合は正当な理由であると判断されて、賃貸に出されても不正な住宅ローンの利用とは見なされることはないと考えられます。

貸方が「定期借家契約」であれば、戻る気があると見えますし、「普通借家契約」であれば戻る気はなく、住宅ローンの利用目的が、転勤による引っ越しを境に不動産投資に変更になったと見ることができます。

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