仲介手数料
質問
質問
支払い義務があるのか?
回答
宅建業法第46条および建設省告示1552第3によれば、
賃貸借契約の媒介においては、借賃(通常は家賃のことです)の1か月分プラス消費税が限度とされています。
そして、告示の後段で、「居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して
依頼者の一方から受けることのできる金額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって
当該依頼者の承諾を得ている場合を除き借賃の1か月分の2分の1に相当する金額以内とする」と
しています。
つまり、業者は、借主に対して事前に「1か月分支払うこと」を承諾させていなければ、
家賃の半額プラス消費税以上の報酬を請求してはいけないとされているのです。
しかし、実態としては、ほとんどの業者がこのルールを守らず、事前の承諾なしに、
「家賃の1か月分プラス消費税」を請求しています。
そこで、相談内容を見ると、「15万円の手数料を請求」ということですので、
まず、家賃がいくらなのかをご確認ください。
手数料金額が家賃の1か月分プラス消費税よりも高額であれば、
明らかに宅建業法違反ですし、「事前の承諾をしていない」ということであれば、
家賃の半額プラス消費税分を超える部分については、支払い義務がありません。
(070624)