行政書士道 40年


行政書士道 40年
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アウトソーシング、そしてコンサルタント業としての夜明け 続編



アウトソーシング、そしてコンサルタント業としての夜明け

 (その②)

 

行政書士と言ったら、一般の人がどのように定義するか。

若い人たちは、テレビで報道されたカバチたれとか、街の法律家とか、色々あろうかと思うが、一般には代書屋と言われる。しかし、行政書士自身がベース(基礎)を考えてみる必要があろうかと思われる。本ブログの冒頭で記述したように、事業であり、ビジネスであり、それが行政書士という資格を通して実現する、又、周辺のビジネスを行っている場合もあるが、何といってもビジネスであるということが、最も重要である。

従ってビジネスのセオリーをもち、それを行政書士の資格で実行してゆくことである。それ以外の何者でもない。行政書士とは特殊なものでないと認識することが重要である。これは士業共通の問題として、法人化OK,営業の自由、報酬の自由からもうかがえる。しかし一部メディアに報道されているように、消費者金融における利息制限法超過におけるグレーゾーンについて、報酬の自由を盾にとって金利をむさぼる士業があるとのことだが、これこそ士業の風上におけぬ、乱用の営利である。営業の自由という問題とは言えない。足元をみた、いわゆる窮乏に乘じた反社会的な行為である。そのようなビジネスとしての特殊性(危険性)をもっているが、行政書士法に書かれていることを実行し、受注するために依頼者をつのる。的確に事務処理をするために学習をする。それによって行政書士の本来の業務を全うしてゆく訳であるが、そもそも官公庁に提出する書類の作成を主流とする、一般的には許認可業務であり、これに関連して、その他それに必要なコンサルタント等が主流となってゆくことは間違いない。もちろん、他を否定することではない。

外国では日本の弁護士に対応する法廷弁護士と事務所弁護士という制度、慣行があるが、わが国では、このようなことは当分望めない。従って許認可についての専門士業として他の士業にはない深さ、広さ、ユーザー作りをしなければならないと考える。俗にわが国には許認可業務が6000種あると言われている。大企業と言われるところはいわゆるコンプライアンスの名の下に必要な許認可は100種以上と言われ、一般企業でもコンプライアンスの名の下に必要な許認可は多数ある。それを具体的な現実化をはかり他士業の領域を浸蝕しない範囲において、独自の士業を作り出してゆくことが必要ではないかと考えられる。

したがって行政書士は単なる代書的なことも重要であるが、価値を転換して、自らが、又は同業グループで新しい眠っている許認可を発掘することが要請されている。そこに行政書士のビジネスの根幹があるのではなかろうか。

本来は会が開発すべきと思われるが、会は歴史的にみても、本当に行政書士の身近にあって、収入にもつながり、現実に今、出来るもの、将来的に大きくなるものについては、目を閉じている。だからといって、会を否定することでは決してない。むしろ、これからこのようなことで業務を活性化して行わなければ、行政書士は第二の代書屋といわれ、他の士業から一歩も二歩も遅れ、従属的な地位に甘んじなくてはなるまい。

私は冒頭で行政書士は事業者であり、行政書士会は事業者団体であると定義したが、真の意義はここにあると思いつつくり返し今まで書いてきた。

後進の行政書士諸氏に言いたいことは、他の士業者より2倍の学習と仕事に対する誇りと情熱を持って、時代を直視し専門の部門に自らがビジネスチャンスを見出してゆくこと、さらに新たなマーケットをつくる情熱が不可欠であることを申し上げたい。


アウトソーシング、そしてコンサルタント業としての夜明け



アウトソーシング、そしてコンサルタント業としての夜明け

 (その①)

 

 

「“まちの法律家”として弁護士と並ぶ一般法律専門職。「行政書士」とは何なのか。たしかに、司法書士・税理士・弁理士・公認会計士また社会保険労務士のように業務分野が特定されている専門士業とはちがって、分野不特定な一般法律専門職である「行政書士」のことは、一般の人にとって分かりにくさがあろう。一般法律専門職である点で弁護士に近いわけだが、弁護士のほうは訴訟代理人のイメージがきわめて分かりやすい。

もっとも行政書士も、古くから“代書人”だと知られてきた。この伝統的なイメージも、今日改めて“法的書類・データづくりの専門資格者”として重要なことは次項に述べるとおりである。

しかし、「司法改革」の時代に、行政書士が「法曹」と並ぶ「隣接法律専門職種」の一つに位置づけられたこと(2001・平成136月司法制度改革審議会最終意見書)をふまえ、今や行政書士は各地域で、代書業を超え出て、日常の法規相談や法的代理といった“法務サービス”に任ずる“まちの”法律家”であると評価されつつある。

すでに、実力ある行政書士の業務実態はそのようになっているのだが、広い世の中に対しては“まちの法律家”行政書士というPRが大いに必要で、これから登録・開業する行政書士の人びとには、法的専門性の向上とともに営業的努力が求められる。(インターネット・メールのやりとりを含めて)

本来的な「法律事件」代理人である弁護士とは、一般法律専門職の中での役割分担と相互協力とが今後の課題であろう。司法改革において、一定範囲での出廷陳述権が法改正によって行政書士業務に加えられる見通しも生じている(司法改革審最終意見書、参照)。

さらに「今日のITの時代に“電子申請”がシステム化されるほどに、行政書士の“申請代理”資格が重きをなすとともに、申請「書類」とみなされる「電磁的記録」の作成が原則的に行政書士の独占業務に属するように法改正されたことがきわめて重要である(2002.平成1412月公布、翌年2月施行。後述)。」

つづいて、「2002(平成14)年7月施行の行政書士法改正によって「契約」書類を「代理人として作成する」ことが規定され、今日“契約代理”という行政書士業務が重要視されている。」と付け加えられる。(兼子仁()3版行政書士法コンメンタールより抜粋)。

IT行政書士”、“民事書類専門資格者”が生まれ育ちつつあるといわれる。



以上は都立大学(現:首都大学)名誉教授で行政法を専攻され、行政書士試験委員長を勤められた行政書士に関する理論的支柱といわれている兼子仁氏の見解の一部である。

そのご見解の一部である「・・・代書業を超え出て、・・・法務サービスに任ずる・・・」をとり出し、軸として、行政書士専業者の道を歩む実務家としてブレイクダウンしたビジネスモデルの問題を考えてみたい。







行政書士道40年 続編



そのような中、ITが急速に進展した。都庁は、基本的にITに対応するために  OAの庁舎(巣窟)として、丸の内から西新宿へ動いていった。しかし、建物や設備のOA化は素晴らしいが、従事者は得てして、移転当時OA化の導入に反応は鈍かった。一例として、財表をコンピューターで作成することは反対であり、それもコンピューターの用紙と定められた用紙とが横書きと縦書きであるという違いや、センチとインチの違いにより受付することが難しいと保留状態が続いたこと等である。このように書類ひとつとっても、ITに対応するための時代の流れを受け止められず、旧来が正しいという考えだった。今から考えると昔日の感がある。

それから幾ばくかして電子申請の部分が増えた。対面審査もあるが、今後どうなるか興味深く、また当然にこれからビジネスがどう変わってゆくのか。今からみると、おおごと(大事)ではないかもしれないが、当時は革命と認識した。したがって、電子申請が導入されると知るや、ロータリー等の直接業務のないものは、すぐすべてやめた。こうしてどうなっていくのか、自分なりの姿勢であった。事務所としては、オータシステムというオリジナルの一括ソフトを作り、財表から顧客管理そして電子化による書類、電子申請へと半歩早く情報を入手、仮説の条件をもとに学習し修正していった。新しい業務を積極的に取り入れた。かつての創業時、間もなくコンピューターを入れる時、事務所にも異論が続出したが、都庁ではyes, but also…から今の状態まで、ある意味では信じられない猛スピードであった。

以上、デッサン風に書き走った。アンシャンレジーム(Ancien régimeという言葉が使われることがあるが、まさに旧制度のそのままの感じであった。これも時代の変化に対応する近代化への一里塚と思われる。




近代化への道筋とITの普及による加速化


行政書士道40年 


近代化への道筋とITの普及による加速化



以上のことと平行して、業界(都行政書士会)との関係で、いくつかの団体・グループが身近に動いてきた。予想しないことであった。

その1つは、「昭和会」といい、当時30歳~40歳の働き盛りである行政書士のグループであった。現在の会の運営が独善的であることに反対し、結局は執行部に入るというある意味で改革の旗をあげたが、終わりには猟官運動に終始して分裂していった。

2つ目は、「事務所協会」というグループで、専業の事務所(行政書士業務のみを生業としている事務所)で複数の補助者がいる事務所の集まり、全国的に組織しようとしていた。これは本来の行政書士会が、小さな事務所を予定していたので、別の面であるべき姿の行政書士の姿かと考え、主導者と頑張ってみたが、目先の行政書士の葛藤で自然に消えてしまった。

3つ目は、「行政書士近代化推進懇話会」略して「行近懇」と呼ばれる団体であった。今まで述べてきたような会の運営というよりも、会の違法な指導の被害者でもあった事務所で実務的なグループである。その事務所は、積極的に行政書士で食べていこうという集まりであったので、活発な活動があったが、1つの方向性があるようでなく、遂にバラバラになり、次第にトーンが低くなってしまった。私は代表世話人の一人である中西氏と【森の理論】を考えていた。森は、個々の木を守るために、大木も、小さな木もあり、集っていて、そして何百年も生き延び、森の存在を示している。

行政書士はバラバラで小さく、何をしなければならないかが明らかでなかった。例えば、弁護士・司法書士・税理士がそれぞれの明確な業務目的があったが、行政書士はその業務と繋がりがなくバラバラであり、したがって小さな事務所も大きな事務所も業務について、独自の領域を開拓・開発するか、現状で羽ばたく領域を開発し、それぞれが連携をとるというものである。

そして、大きな事務所が各区・市町村にあり、細やかな対応のできる事務所も並存する、そして連携するというのが、今後の行政書士の姿であると議論した結論である。そのような議論の中で、中西氏が亡くなると、グループも次第に色が薄くなってしまった。現在の東京都行政書士会会長の中西氏は一人息子さんであるが、どのようにこの考えを感じているかは不明だが、わかっていると思う。大きな事務所も小さな事務所も様々な事務所が連携し、他の多くの士業のように、業務に特化した団体にならなくてはならないということを。



行政書士道40年 続編③



何が問題かというと、行政書士を開業して23年経つと、いつの間にかオータ事務所も、東京で目立つ存在になってきた。

木造の四畳半から近代ビルの一坪くらいのところに移り、その後ワンフロアーになり、実績もあげてきた。

これについて業界(行政書士会)は、①報酬(値段)が著しく安い②DMを出しているということ。その他、法人と紛らわしい、都庁の前に事務所がある等、指導をしてきた。

最初は、文書によるもので、私どもの説明は①著しく安い値段にはしていない。そのような値段にしていたら、事務所も所員も増やすことは出来ない。具体的なお客さんのニーズに応えて値段を決めている。②DMについて禁止規定はないし、自分のしていることの案内や、更新の時期を連絡しているので問題はない。その他、都庁の前に事務所があるのは個人の自由であると伝え、法人でやっているのは経営であり、作成や提出は、行政書士個人の資格でやっていることを主張したが、お互いに平行線であり、行政書士会は遂に不当誘致防止対策特別委員会を設置した。これについては、昭和57525日発行の朝日新聞(夕刊)で詳細に報じている。

タイトルは、【安さ〝摘発〟拒めば制裁/都行政書士会/標準報酬押し付け/誓約書や検閲も/公取委警告】というものであった。(以下省略、写真一部)

行政書士道 40年

要するに公取委において、行政書士会は事業者団体であり、独禁法の適用がある。(独禁法第八条の事業者団体による競争制限が問題。)これに基づいて、不当誘致防止対策特別委員会は廃止された。この間、約78年の時間が経過した。しかしその余燼は、23年続き、結局10年を要した。その後、士業の代表格である弁護士について、事務所の法人化、営業の基本的自由、報酬の自由が制度化し、燎原の火のように他の士業にも普及していった。当然といえば当然だが、このような決着で、終焉を迎えた。