行政書士道40年 続編③ | 行政書士道 40年

行政書士道40年 続編③



何が問題かというと、行政書士を開業して23年経つと、いつの間にかオータ事務所も、東京で目立つ存在になってきた。

木造の四畳半から近代ビルの一坪くらいのところに移り、その後ワンフロアーになり、実績もあげてきた。

これについて業界(行政書士会)は、①報酬(値段)が著しく安い②DMを出しているということ。その他、法人と紛らわしい、都庁の前に事務所がある等、指導をしてきた。

最初は、文書によるもので、私どもの説明は①著しく安い値段にはしていない。そのような値段にしていたら、事務所も所員も増やすことは出来ない。具体的なお客さんのニーズに応えて値段を決めている。②DMについて禁止規定はないし、自分のしていることの案内や、更新の時期を連絡しているので問題はない。その他、都庁の前に事務所があるのは個人の自由であると伝え、法人でやっているのは経営であり、作成や提出は、行政書士個人の資格でやっていることを主張したが、お互いに平行線であり、行政書士会は遂に不当誘致防止対策特別委員会を設置した。これについては、昭和57525日発行の朝日新聞(夕刊)で詳細に報じている。

タイトルは、【安さ〝摘発〟拒めば制裁/都行政書士会/標準報酬押し付け/誓約書や検閲も/公取委警告】というものであった。(以下省略、写真一部)

行政書士道 40年

要するに公取委において、行政書士会は事業者団体であり、独禁法の適用がある。(独禁法第八条の事業者団体による競争制限が問題。)これに基づいて、不当誘致防止対策特別委員会は廃止された。この間、約78年の時間が経過した。しかしその余燼は、23年続き、結局10年を要した。その後、士業の代表格である弁護士について、事務所の法人化、営業の基本的自由、報酬の自由が制度化し、燎原の火のように他の士業にも普及していった。当然といえば当然だが、このような決着で、終焉を迎えた。