新年度。 | 行政書士おさくの部屋

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東京品川の行政書士。自動車、会社設立・起業と事業運営支援、遺言相続専門。これまでクルマ畑一筋で会社もやってます。

新年度。

 

今日は休養、全休です。

 

でも事務仕事をシコシコ。

 

 

業界ネタ。

 

SMBCファイナンス(セディナ)が合併して無くなりました。

 

4月1日から「三井住友カード」の一部門としてリスタート、だそうで。

 

おかげで昨日パニくったw

 

全くノーマークだったんですよね。これは書類発行事務所でもそうだったらしく。

 

 

普段は基本的に受けてない「所有権解除書類の取得から代行」。

 

いわゆる「完済のご案内」を捨てずにいてくれればまだ楽なんですけど、契約者以外の第三者が発行請求する際は、やいのやいのと大変なことが多いので原則はお客様ご自身にやってもらっています。

 

でも今回は引き受けることになり。

 

んで、あれこれ書類を用意して、練馬の書類発行事務所に一式を持っていったら。

 

中ですったもんだしてるご様子で。

 

「実は4月1日の合併でSMBC無くなったんですよね・・・こちらもギリギリまで聞かされてなくて」

 

・・・マジで?そりゃ大変だね。

 

お客様の車検証は「セディナ」。前の前の会社ということになります。

 

おかげで、単なる所有権解除の移転だったのに豪勢な書類一式になりましたww

 

SMBCファイナンスは消滅。向こうの都合なのにW移転となって印紙代が倍になるわ、無論お客様に請求できないわ。

 

慌てて税申告書と1号様式をもう一枚ずつ殴り書きせにゃならんわw

 

幸いワタシはコレ系の経験が豊かなので特段問題はないのだけど、慌てて殴り書きしたせいで右手が痛いww

 

でもこれから怖いのは、すでにSMBCファイナンス名での譲渡証明書が手元ある場合。

 

登録する際に「譲渡日」を間違うとアウトとなることです。

 

この「譲渡日欄」を軽視している人が多いのでね。

 

会社は3月31日にすでになくなってます。たとえ印鑑証明の有効期限は残っていても、譲渡日を4月以降にするとハネられます。

 

まあ窓口での混乱を嫌がる登録官はスルーするかもしれないですがね。

 

これからの登録でも、譲渡日は、~3月31日としておくことが大切です。

 

 

逆パターンもありますね。

 

売却した車両、「ローンの審査が通っているから」と言って先に登録書類を作っちゃって。

 

自社の譲渡証明書ならまた作ればいいけど、オークション仕入のクルマの譲渡証明書に4月1日以降の日付を入れて直接「SMBC」って書いちゃったり、横判押しちゃったりしたら目も当てられない。

 

譲渡証明書に捨印があれば譲受人欄は訂正できますがね。

 

んな混乱が予想されます。

 

これ、USSあたりはちゃんと情報発信しているのかな。

 

怖いわぁww

 

注意しなければならないのは夏くらいまでかな。慣れるのもあっという間だから。

 

 

あとは、陸事にプリンターが設置されました。

 

記録事項の出力用に。

 

4月1日から稼働だったんですけど、記録事項は相変わらず交付窓口でもらえます。

 

 

なんでだろw

 

5月、6月くらいまで周知期間ってことかな。

 

でも窓口で記録事項を完全にもらえなくなったら多分ごった返しますね。

 

だって、プリンター1台しかないんだものww

 

品川でようやく2台。

 

規模NO,1の横浜は月曜に行くので確認してきますww

 

デスクトップでOSSの時には使ってますが、スマホの閲覧アプリは案の定、使い勝手がよろしくないですね。

 

反応鈍いし、重いし、無駄な操作が多いし。ユーザビリティが悪い。

 

いかにもアプリメーカーが作りましたって感じww

 

読み取ってダイレクトにPDFにしてくれないと。この使い方が数年は中心になるのだからね。

 

OSSに入れるデータ形式との選択を求められても、そもそもウチらの電子証明書をスマホに入れれないんだからOSS送信できねーし。

 

まあこれも次第に改善されていくでしょう。

 

 

さて今月はどうなるか。