法務省が6月21日「離婚した父母双方を親権者にできる『共同親権』の導入」案を提示したということで、「共同親権」が話題になっています。

 

 

ここ一週間で、何度も共同親権に関する質問を受けました。

 

 

ただ、残念ながら我々弁護士も「どうなるか分からん」というのが正直なところなんですよね。

 

 

弁護士のもとには何か特別な情報がいち早く入ってくるわけでもありません。

 

 

共同親権について、本当に法改正がされるのか、改正されるとしてどのような内容になるのか(単独親権制度と共同親権制度が併存するのか、共同親権制度一本になるのか等)、いつ改正・施行されるのかなど、まだまだ未知数です。

 

 

ちなみに、仮に共同親権制度が導入されたとして、その時点ですでに離婚している夫婦にこの制度が適用されるのか?ということを気にしておられる方もおられると思います。

 

 

たとえば、いま現在、母親(元妻)が単独親権者となっているケースで、数年後に共同親権制度が導入された途端、父親(元夫)にも親権が復活するのか?というような問題です。

 

 

この点については、法律は原則として将来に向かって適用されて、過去のことには適用されないという原則があります。

 

 

これを「法の不遡及の原則」というのですが、そうすると、すでに離婚しているケースには共同親権制度は適用されることはないということになります。

 

 

もっとも、あくまで「原則」ですから、実際はどうなるかわかりません。

 

 

ということで、何から何までまだようわからんので、弁護士も無責任に断言できないというのが正直なところです。

 

 

また新たな情報が入ればご紹介したいと思いますひらめき電球

 

 

【追記】

その後の報道等を踏まえて新たな記事を書きましたので、もしよろしければこちらもご覧ください。