社労士なら誰でもいいわけではない
助成金活用コンサルタントの小佐田です。
つい、バラしてしまった話…に、クライアントさんから驚かれました。
でも、これ、本当なんですよ(笑)
以前、うちの事務所のスタッフをしていた女性の前職は、
生命保険会社の法人営業でした。
生保と社労士というのは、結構、つながりがあります。
でも、助成金申請の時は◯◯先生、と決まっていたそうです。
その◯◯先生というのは、地方の先生。
彼女は、不思議に思って、営業所長に聞いたそうです。
「東京にも社労士の先生はたくさんいらっしゃるのに、
どうしてわざわざ遠い◯◯先生にお願いするのですか?」
ちなみに、生保の狙いは、助成金の給付金を使って、
保険に加入させることだとか。
営業所長は、こうおっしゃったそうです。
「どうもコツがあるらしくて、
◯◯先生なら、安心して任せられるからね」
その時は、自分が社労士になるとは
夢にも思っていなかったし、
特に社労士に関心は持っていなかったという彼女。
ただ、こう思ったそうです。
「ふ~ん。社労士の先生なら、誰でもいいわけではないんだ。
そりゃあ、大事なお客様に紹介するのだから、
実績がある先生の方がいいわよね~」と。
彼女は、実際に社労士になって、
助成金を苦手とする社労士に出会って、
そうか、やっぱり…、と合点がいったそうですよ。
さあ、安心して任せたいなら↓
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おさだ事務所
中小企業お金づくりコンサルタント
行政書士・社会保険労務士 小佐田秀志
(事務所)東京都足立区加平1-1-9-203
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でも、これ、本当なんですよ(笑)
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でも、助成金申請の時は◯◯先生、と決まっていたそうです。
その◯◯先生というのは、地方の先生。
彼女は、不思議に思って、営業所長に聞いたそうです。
「東京にも社労士の先生はたくさんいらっしゃるのに、
どうしてわざわざ遠い◯◯先生にお願いするのですか?」
ちなみに、生保の狙いは、助成金の給付金を使って、
保険に加入させることだとか。
営業所長は、こうおっしゃったそうです。
「どうもコツがあるらしくて、
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その時は、自分が社労士になるとは
夢にも思っていなかったし、
特に社労士に関心は持っていなかったという彼女。
ただ、こう思ったそうです。
「ふ~ん。社労士の先生なら、誰でもいいわけではないんだ。
そりゃあ、大事なお客様に紹介するのだから、
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顧問社労士がいる会社からも依頼されます
助成金活用コンサルタントの小佐田です。
実は、顧問社労士がいる会社からもご依頼をいただくことがあります。
実は、同業者である社労士からもご紹介をいただくことがあります。
そして社労士でも、
助成金を敬遠する人は少なくありません。
↑ ↑
これ、事実です!!言っちゃった(笑)
理由は何点かあります。
まず、次々と変わる助成金の情報を
常に最新のものにキープしておくのが大変なこと。
そして、手続きが煩雑で、面倒くさいこと。
申請の期限厳守が厳しい場合があること。
さらに、助成金は成功報酬なので、
仕事をしてから報酬を得るまでの期間が長いこと。
以上のことは、事務所運営が安定していて、
複数のスタッフがいる方がカバーできます。
もともと、社労士の守備範囲は広いので、
それぞれの社労士に得意分野、不得意分野があります。
なので、同業者から、
クライアントさんを紹介されることがあります。
助成金は難しくて、大変だ。
↓
手をつけない。
↓
経験がないので、ますます及び腰。
↓
助成金のプロに任せよう。
ということで、ご連絡をくださいます。
だから、メルマガからお問い合わせいただくお客様も、
会社には顧問社労士の方がいらっしゃるという場合が、
意外と多いです。
顧問社労士に聞いても、何も教えてくれないし、
ちっとも動いてくれない。
そういう不満を漏らされます。
助成金は、返さなくてもいいお金だから、
いくばくかの社労士報酬を払っても、益がたくさんある!
だから、何とかしてください、と依頼されます。
お役に立てたら、嬉しいですよ。
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理由は何点かあります。
まず、次々と変わる助成金の情報を
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そして、手続きが煩雑で、面倒くさいこと。
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さらに、助成金は成功報酬なので、
仕事をしてから報酬を得るまでの期間が長いこと。
以上のことは、事務所運営が安定していて、
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もともと、社労士の守備範囲は広いので、
それぞれの社労士に得意分野、不得意分野があります。
なので、同業者から、
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助成金は難しくて、大変だ。
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意外と多いです。
顧問社労士に聞いても、何も教えてくれないし、
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平成25年3月末で廃止予定の助成金
助成金活用コンサルタントの小佐田です。
前回の記事で、高齢者の活用+残業時間減少
+社会保険料減少+助成金のご提案をして、
クライアントさんに非常に喜ばれたという話を
しました。
実は、高齢者を雇用するための環境整備を行った
事業主を支援する助成金には、
平成25年3月末で廃止予定のものがあります。
中小企業定年引上げ等奨励金と高年齢者職域拡大等助成金は
今後なくなります。
また、高年齢者労働移動受入企業助成金は、
新しい助成金に移行予定です。
詳しくは、また改めてお伝えします。
その他、平成25年3月末で廃止予定の助成金がいくつかあります。
こちらでお伝えした中小企業基盤人材確保助成金
均衡待遇・正社員化推進奨励金
派遣労働者雇用安定化特別奨励金
受給資格者創業支援助成金
よく、クライアントさんから、
「○○の助成金を申請して、○○円ほしい」
と
存在していない助成金の申請のご依頼を受けることがあります。
というのも、
助成金は、しょっちゅう変わります。
廃止されたり、名前を変えて生まれ変わったり。
また、同じ助成金でも、条件や給付金額が変わり、
かつてほどのメリットがなくなることもあります。
紛らわしく、勘違いしやすいのは、
あちこちのHP上にキャッシュが残っているからです。
あたかも、今現在、申し込めるように見えます。
ところが、実際は、もうない…。
一般の方が、煩雑な助成金の情報を正確に把握するというのは、
なかなか大変だと思います。
なので、面倒なことは、
助成金活用コンサルタント小佐田(おさだ)にお任せください!
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実は、高齢者を雇用するための環境整備を行った
事業主を支援する助成金には、
平成25年3月末で廃止予定のものがあります。
中小企業定年引上げ等奨励金と高年齢者職域拡大等助成金は
今後なくなります。
また、高年齢者労働移動受入企業助成金は、
新しい助成金に移行予定です。
詳しくは、また改めてお伝えします。
その他、平成25年3月末で廃止予定の助成金がいくつかあります。
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派遣労働者雇用安定化特別奨励金
受給資格者創業支援助成金
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と
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というのも、
助成金は、しょっちゅう変わります。
廃止されたり、名前を変えて生まれ変わったり。
また、同じ助成金でも、条件や給付金額が変わり、
かつてほどのメリットがなくなることもあります。
紛らわしく、勘違いしやすいのは、
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行政書士・社会保険労務士 小佐田秀志
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解雇ルール明確化、正社員採用を促進
こんにちは、助成金活用コンサルタント
の小佐田です。
読売新聞 平成25年3月13日の記事からです。
政府は、リストラで工場が閉鎖された場合などを
想定した解雇ルールを明確化していくようです。
例えば、勤務地域や職種などを限定した社員の
退職条件をあらかじめ雇用契約で明記し、
工場などがある地域雇入れで正社員を
増やしてほしいということです。
今、勤務地域を限定して正社員採用した場合、
企業がその地域での事業から撤退することになっても、
社員を退職させることは難しいのが現状です。
現在も雇用契約書に、勤務地域や職種などの
採用の前提条件を定めることはできるが、
解雇して訴訟になる事態を恐れて正社員採用に
消極的になっている企業は多いものです。
このため、省令や通達で、事業環境に応じ
正社員の採用も解雇もしやすいルールの浸透を
図るという感じです。。
採用の際、解雇しやすくしておけば、正社員
として雇用しやすくなる、ということです。
また衰退産業から成長産業に労働力を移し、
政府が掲げる「産業の新陳代謝」を進めたい
考えとのこと。
基本的に日本の正社員は、労働基準法や
判例などで強く守られていますね。
国の動き、世の中の動きをおさえておくことは
非常に重要です!!
それこそ助成金も、この国の動きに合わせて
動いていきます。
助成金に限らず、ビジネスは世の中の動きを
常に意識しましょう!!
基盤人材確保助成金 改善計画提出期限
助成金活用コンサルタントの小佐田です。
基盤人材確保助成金は、平成25年3月31日で廃止
になることは、以前にもお伝えしました。
今ちょうど会社を設立される方がいらっしゃいまして
改善計画提出に向けて準備中です。
『改善計画』とは、中小企業の事業主が、
「労働時間等の設定の改善」
「男女雇用機会均等」
「職業生活と家庭生活との両立」
「職場環境の改善」
「福利厚生の充実」
「募集・採用の改善」
「教育訓練の充実」
などの雇用管理の改善について取り組む計画のことです。
基盤人材助成金を受けるためには、
改善計画を都道府県知事に提出し、認定を受けることが
必要です。
この改善計画の提出を今月中に提出しなくては
いけません。
設立したばかりの会社が改善計画もなにもないだろうと
いつも思いますが・・・
ネーミングの問題ですが(笑)
今、やろうとしている会社さんは、健康分野での
申請です。
★ .。.:*・゜☆.。.:*・゜☆ .。.:*・゜★ .。.:*゜★
基盤人材ラストチャンス
ご連絡お待ちしています!
03-5613-1150
助成金活用コンサルタント
小佐田(おさだ)まで
おさだ事務所
中小企業お金づくりコンサルタント
行政書士・社会保険労務士 小佐田秀志
(事務所)東京都足立区加平1-1-9-203
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