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専従日誌

徳島県農協労連専従のブログ 農業再建、農協革新の取り組みや活動紹介など

農業者による登録品種の自家増殖を禁止する種苗法改正に反対するアピール行動が、11月19日午後、徳島駅前で行われた。

行動には「種子を守る会・徳島」会員ら約20人が参加し、街頭宣伝を行った。

「種子を守る会・徳島」の柴田憲徳共同代表は、「国は農家の権利である自家増殖(採取)を禁止し、大企業による種苗の独占を目論んでいる」と怒りをあらわにし、「国は登録品種は少なく影響はないと説明しているが、コメだけでも多くの登録品種がある」「海外で品種登録を行い、種苗の流出を避けるべきだ」と訴えた。アイ女性会議徳島県本部の高開千代子事務局長も、国民的な議論がないまま種子法の廃止に続き、種苗法を改正しようとする政府の姿勢を批判した。街頭宣伝は一時間超におよんだ。

11月1日、伊方原発をとめる会の第10回定期総会が松山市内で開催された。

 

総会の前に放射線衛生学者の木村真三さんによる講演が行われた。

 

木村さんは「福島第一原発事故は何をもたらしたのか、ここ愛媛で考える」というテーマで講演を行った。

木村さんは福島の現状から説明をはじめ、研究室に持ち込まれたムラサキシキブの放射線量が生で34万ベクレルだったことや、生業訴訟仙台高裁判決で賠償の対象が拡大したことを取り上げた。

そして、福島の小学生たちに放射能について分かりやすく教えている出前授業の内容について授業と同様に説明した。

また、福島県内における甲状腺がんの検査状況や汚染水の現状についても解説した。

 

記念講演後には定期総会が開催され、2020年度の活動方針等が提起された。役員改選では発足当時より事務局長を担ってきた草薙順一弁護士が退任し、新たに須藤昭男さんが選出された。

 

石川一雄さんのメッセージを披露する七條青年議長

10月30日、狭山事件の再審を求める県内集会が徳島市のふれあい健康館で行われた。
 

主催者あいさつで部落解放徳島地方共闘会議の新居栄治議長は、狭山事件の概要を振り返ったうえで「裁判長が変わったがこれまでの鑑定で石川さんが無実であることは明白だ。一日も早い再審で無罪を勝ち取らなければならない」と訴えた。

講演では、狭山事件を考える徳島の会代表で弁護士の木村清志さんより「狭山事件を取り巻く情勢と課題」について、これまでの経過や三者協議の内容について細かく説明が行われた。


1.これまでの経過2006(H18)年5月23日第3次再審請求をした。2009年9月10日第1回三者協議以降、2020年9月25日第44回三者協議までに証拠開示をめぐる攻防があり、190点余りの証拠開示が行われたが、未だ不十分である。また弁護団が提出した新証拠は、228点に及んでいる。

2.第41回三者協議(12月11日)2019年12月11日、東京高裁で第41回三者協議がひらかれた。第41回三者協議に先立って、12月10日、弁護団は3点の新証拠を提出した。提出したのは、平岡義博・立命館大学教授(京都府科学捜査研究所元技官)によるスコップ付着の土についての意見書(平岡第2鑑定)、血液型について日本大学医学部法医学分野の鉄堅(てつ・けん)医学博士による意見書(鉄意見書)、万年筆インクについての雨宮正欣・法科学研究センター所長(埼玉県警科学捜査研究所元技官)による意見書(雨宮意見書)。

(1)平岡第2鑑定弁護団は昨年7月に平岡第1鑑定を提出した。これは、死体発見現場近くで発見されたスコップが死体を埋めるのに使われたものとして有罪証拠のひとつとした寺尾判決(狭山事件の確定有罪判決)の根拠となった県警鑑識課のスコップ付着の土についての鑑定(星野鑑定)の誤りを指摘し、有罪証拠とされたスコップは、死体を埋めるのに使われたものということはできないことを明らかにしたものである。これについて検察官は、当初反証を提出するとしていたが、その後、あらたな反証は提出せず、2012年に提出した科警研技官の意見書を反証とするとした。平岡第2鑑定は、平岡鑑定人が、地質等に関する狭山現地での観察、調査や文献の調査もおこない、この科警研技官の土地に関する意見書への批判もふくめて、あらたに作成した意見書である。狭山の現場周辺の地質は関東ローム層と呼ばれる赤土の層の上に黒ボク土と呼ばれる黒土がのっているという構造である。この赤土と黒土は成因の異なる土であるが、星野鑑定は、スコップ付着の赤土と死体の埋められていた穴付近の黒土が類似するとして、死体埋設穴付近の土と類似する土がスコップについていたとしている。このように色の違いを無視して、類似する土が付いていたとする星野鑑定の判定は誤りと平岡第2鑑定は指摘している。また、現場周辺には赤土と黒土は広く分布しており、類似する赤土、黒土が付いていることで場所を特定できないと指摘している。星野鑑定は死体埋設穴そのものの土を対照として検査せず、近くに別の穴を掘って対照の土を採って比較し、類似する土が存在したと結論づけているが、平岡第2鑑定は、死体埋設穴あたりは農作などで人の手の入った地質構造をしており、星野鑑定の結果から死体の埋められていた穴の土とスコップを関連づけることはできないと指摘している。平岡第2鑑定は、有罪証拠とされたスコップは死体を埋めるために使われたものということはできないことをさらに明らかにした新証拠である。

(2)鉄意見書寺尾判決は、当時、警察医によっておこなわれた血液型についての鑑定(五十嵐鑑定)を根拠に、犯人の血液型がB型で石川さんと一致することを有罪の証拠のひとつにした。五十嵐鑑定は、被害者の血液型がO型であるとし、そのうえで犯人はB型としているが、その血液型検査は当時の厚生省が定めた検査基準を満たしていないなど不適切なものであり、被害者の血液型をO型とし、犯人の血液型をB型とした五十嵐鑑定の結果は妥当ではないと指摘している。鉄意見書は、血液型が一致することを有罪の根拠のひとつとした寺尾判決の誤りを明らかにした新証拠である。

(3)雨宮意見書雨宮鑑定人は、犯罪捜査で実際にペーパークロマトグラフィー検査を経験したこともある埼玉県警本部科学捜査研究所の元技官である。検察官が、下山第1鑑定(荏原鑑定の精査と検証。荏原鑑定のペーパークロマトグラフィー検査結果から、発見万年筆には被害者が使用していたインクが入ってなかったと考えられることを指摘した。)に対する反証として提出じた意見書に対する反論として弁護団が提出したものである。
検察官が下山第1鑑定に対する反証として提出したS意見書は、荏原鑑定に添付された写真をもとに発見万年筆に別のインク色素が含まれている(インクが混在している)としているが、雨宮意見書は、写真はペーパークロマトグラフィー検査の結果を示すものではなく、写真を画像解析などして色素の存在をいうことは不適切と指摘している。また、別の色素が存在し、荏原鑑定はそれを見落としたという可能性は極めて低いと指摘している。雨宮意見書は、発見万年筆が被害者のものであるとはいえないことをさらに明らかにした新証拠である。
弁護団からは提出した新証拠3点について趣旨を説明した。検察官はこれら新証拠について反論するかどうか検討するとした。上記の通り弁護団は下山第2鑑定に対する反証について求釈明(弁護団は、11月21日付けで、検察官に対して下山第2鑑定に対する反証の内容として、これまでどのような検査、実験をやったのか、やったとすればどのような結果だったのか、当時のジェットブルーインクを入手して実験をおこなう趣旨、内容は何かを明らかにするよう求める求釈明申立書を提出した)をおこなっていたが、検察官は、つぎの三者協議までクロム入りのジェットブルーインクを探したいと述べた。弁護団からは、下山第2鑑定は、蛍光X線分析装置で、被害者が事件当日に書いたペン習字浄書インクからはクロム元素が検出されたが、発見万年筆で書かれた「数字」のインクからはクロムが検出されなかったことを明らかにしたことが重要であることを指摘し、クロム入りのジェットブルーインクを入手して、どのような方法で反証することを考えているのかなどを追及した。検察官は、下山第2鑑定に対する何らかの反論はするとしたうえで、次回の三者協議で、クロム入りのジェットブルーインクが入手できたかどうか、その後の反証の方向を明らかにするとした。

3.第42回三者協議(3月19日)2020年3月19日、東京高裁で第42回三者協議がひらかれた。弁護団は3月3日付けで手拭いについて、再審請求補充書と新証拠1点(事件当時の捜査報告書)を提出した。狭山事件では、発見された死体を後ろ手に縛っていた手拭いを石川さんが入手可能だったとして、有罪証拠のーつとされた。この手拭いは市内の米店が年賀用に配付したうちの1本であるが、事件直後の捜査で石川さん宅にある未使用の手拭いを警察官が現認し、その後、警察に提出されている。これで、犯行に使われた手拭いは石川さんの家のものではないことになるはずであるが、検察官は石川さん宅から提出された手拭いは他家から都合をつけたものと主張し、寺尾判決はそれをうのみにして有罪の根拠としたのである。今回の補充書で弁護団は、有罪判決の認定は結論ありきの推測を重ねたもので、開示された捜査資料など、これまで提出した新証拠を総合的に見れば有罪判決に合理的疑いが生じていると主張している。
一方、検察官は、弁護団が提出した法医学鑑定に対して、3月16日付けで意見書を提出するとともに、近藤稔和・和歌山県立医科大学教授の意見書を提出した。弁護団は、殺害方法等について赤根鑑定、長尾鑑定を提出し、血液型について鉄意見書を提出していたが、今回検察官が提出したのは、これらの新証拠に対する反証である。検察官は今後の反論について、つぎのように述べた。(1)下山第2鑑定については、当時のジェットブルーインク(クロム元素を含むジエットブルーインク)が入手できなかったので、実験などはおこなわず、検察官の反論の意見書を提出する。弁護団が提出した原・厳島鑑定(心理学実験にもとづいて万年筆の発見経過が不合理であることを指摘した鑑定)に対する反論とあわせた意見書として、5月中に提出する。(2)スコップに関して弁護団が提出した平岡第2鑑定に対する反証を提出する。次々回の三者協議をメドに提出する。(3)そのほかの論,点についても記録を検討し、反論、反証が必要なら随時提出する。
弁護団は、検察官から反証、反論が提出されれば、再反論することにしている。
また弁護団は、現在準備中の新証拠として、3次元スキャナを用いた計測にもとづく足跡鑑定、コンピュータによるデータ分析の手法を用いた取調ベテープ分析鑑定、福江鑑定人による第2意見書を、5~6月をメドに提出する予定であることを裁判所に伝えた。そして、その後、事実調べ(鑑定人尋間)を請求することも伝えた。

4.第43回三者協議(6月18日)
2020年6月18日、東京高裁で第43回三者協議がひらかれた。弁護団は、6月15日付けで再審請求補充書と新証拠1点を提出した。提出されたのは、第3次再審で証拠開示された腕時計についての捜査報告書である。提出された新証拠は226点になった。この捜査報告書は、石川さんの腕時計を捨てたという自白後におこなわれた捜索の報告書である。腕時計は、7月2日に民間人が散歩中に気づいて発見したとされているが、警察は、それ以前に6月29日、30日の2日間にわたって複数の警察官による捜索をおこなっていた。証拠開示された7月1日付け捜査報告書には、捜索した範囲が図面上に記載されており、腕時計発見場所の茶垣が警察官の捜索の範囲内であったことが明らかになった。しかも、捜索に従事した警察官らの証言などから十分な捜索体制であったことも明らかである。警察官らの捜索で発見されず、その後に民間人が散歩中にチラッと見えたので発見したという経過は明らかに不合理・不自然であり、腕時計発見は自白の真実性を補強するとはとうてい言えない、秘密の暴露にはあたらないと主張している。
検察官は、5月29日付けで意見書を提出した。検察官意見書は、弁護団が提出した下山第2鑑定、原・厳島鑑定、浜田鑑定(万年筆に関する自白)など、万年筆にかかわる新証拠、主張に反論する内容である。検察官意見書は、下山第2鑑定について、科学的な反論ではなく、推測と可能性を積み重ねて、発見万年筆のインクと被害者が使用していたインクの違いをごまかし、確定判決や第2次再審の特別抗告棄却決定の判断の通りであると述べているだけである。検察官は、今後の反論の提出について、①スコップに関して弁護団が提出した平岡第2鑑定に対する反証を、次回三者協議をメドに提出する、②弁護団が、死体運搬の自白の虚偽を示す新証拠として、2018年12月に提出した流王報告書に対する反論を次々回の三者協議をメドに提出する、と述べた。
弁護団は、検察官からこれらの反証、反論も提出されれば再反論することにしている。また、現在準備中の新証拠として、3次元スキャナを用いた計測にもとづく足跡鑑定、コンピュータによるデータ分析の手法を用いた取調ベテープ分析鑑定、福江鑑定に対する検察側意見書に対する反論などを今後提出する予定であること、新型コロナウィルスの感染拡大状況によって提出が遅れることを裁判所に伝えた。

5.第44回三者協議(9月25日)2020年9月25日、東京高裁で第44回三者協議がひらかれた。弁護団は、三者協議に先立って9月23日に新証拠と再審請求補充書を提出した。提出された新証拠は、福江鑑定人による「筆跡鑑定の従来法と新鑑定法について(所見)」「コンピュータによる筆跡鑑定法について(解説)-Iと題した2通の書面である。第3次再審で提出された新証拠は228点になった。また、補充書は、福江鑑定、福江意見書に対する検察官の反論について再反論を述べたものである。今回は、大野裁判長が就任してはじめての三者協議であった。まず弁護団から、協議に先立って提出した福江第2意見書、補充書などについて説明し、福江鑑定が、科学的に石川さんが脅迫状を書いていないことを証明している重要な新証拠であることを強調した。そして、今後、3次元スキャナを用いた計測にもとづく足跡鑑定などの新証拠を提出することを裁判所に伝えた。また、万年筆に関する新証拠である下山第2鑑定、原・厳島鑑定について検察官が提出した意見書の誤りを明らかにする証拠、血液型に関する鉄意見書、スコップに関する平岡鑑定について検察官が提出した意見書の誤りを明らかにする証拠などを、次回の協議までに提出する予定であることも裁判所に伝えた。検察官は、7月31日付けで意見書を提出した。この検察官意見書は、弁護団が提出した平岡鑑定等について反論するものである。平岡鑑定(平岡第1鑑定、平岡第2鑑定)は、寺尾判決が有罪の根拠のーつとしたスコップに関して、元京都府警科捜研技官である平岡鑑定人が、死体を埋めるのに使われたものとも、I養豚場のものとも言えないことを科学的に指摘したものである。また検察官は、弁護団が提出した死体運搬の自白の虚偽を示す新証拠に対する反論を、次回三者協議をメドに提出する予定であること、その他の論点についても反論、反証を準備していると述べた。
次回の三者協議は12月下旬におこなわれる予定である。

6.今後の課題
(1)再審法の改正 2019年日弁連人権大会決議
(2)徹底した証拠開示
(3)鑑定人尋間等の事実調べ
(4)再審開始へ向けての大きな世論形成