休日に仕事をしたとき、その代わりに他の日を休みにすることになります。それを休日の振替や代休と言います。休日の振替と代休は、法律上は違うものになっています。

 

休日の振替とは、あらかじめ休日となっている日に仕事をして、その代わりに他の労働日を休日にすることです。休日の振替を行うには、事前に振り替える日を決めておくことが必要です。更に、就業規則などで休日を振り替えることができる旨の規定がなければいけません。

 

休日に労働をした場合は、割増賃金の支払が必要になります。しかし、休日の振替をした場合は、当初の休日が労働日になり、その日の労働は休日労働になりませんので、割増賃金の支払は必要ありません。

 

 

代休は、休日に仕事へ行った後に、その代償として、その後の特定の労働日の労働を免除することです。代休の場合は、休日に労働させたことになりますので、割増賃金を支払う必要があります。

 

 

また、労働基準法では、休日は1週間に少なくとも1回与えなければいけないことになっています。変形休日制の場合は、4週間で4日以上の休日を与えれば、毎週1回の休日を与えなくてもいいことになっています。

 

現在では、多くの会社は週休2日制だと思います。これは、1週間の法定労働時間が40時間になっていることも影響しています。週に1回の休日となると、1週間に6日勤務することになるので、1日の労働時間を6時間40分以内にする必要があります。そうなると、1日の労働時間が短くなってしまいますので、多くの会社は週休2日にしています。

 

労働基準法の規定に基づく休日を法定休日といいます。週休2日制で土日が休日の会社の場合、土日の両方が法定休日になるのではなく、どちらか一方が法定休日となります。また、休日は、土日や祝日でなくても構わないことになっています。

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