労働基準法では、労働時間の長さによって労働者に与える休憩時間が決まっています。労働時間に応じた休憩時間は、以下のように決められています。

 

労働時間

休憩時間

6時間以下の場合

与える必要なし

6時間を超え8時間までの場合

少なくとも45

8時間を越える場合

少なくとも1時間

 

法律上は、労働時間が6時間以下の場合は休憩時間を与えなくてもいいことになっています。もちろん、労働基準法で決められた時間よりも多く休憩を与えることは構わないことになっています。

 

1日の労働時間が8時間の企業では、多くの企業で休憩時間は45分ではなくて1時間になっています。

 

もし、休憩時間を45分にしていると、8時間を越えて労働させる場合に15分の休憩を与えなければいけなってしまいます。例えば、15分だけ残業する場合でも、法律上は15分休憩させてからでないと働かせてはいけないことになります。

 

なぜならば、休憩は労働時間の途中に与えなければいけないからです。労働時間の始まる前や終わった後に休憩を与えても、それは休憩とはみなされません。

 

1日の労働時間が8時間で休憩時間が45分だと、残業をすると労働時間が8時間を超えます。そうなると休憩時間を1時間与えなければいけなくなります。つまり、残業をする前に15分休憩を与えてからでないと、残業をさせることはできなくなります。

 

もし、これから会社で労働時間や休憩時間を決めるときは、上記のようなことが起きないように、18時間労働の場合は休憩時間を1時間以上にしておくことをお薦めします。

 

 

休憩時間は必ずしも連続した時間として与える必要はありません。合計で休憩時間が1時間の場合、休憩は1回で1時間でも、45分と15分と2回に分けても構いません。

 

また、休憩時間は労働者に自由に利用させなければいけません。但し、職場の規律を保つために制限を加えることは可能になっています。なお、職場の中で自由に休息できるのであれば、外出を許可制にすることも可能です。

 

お昼休みの時間に電話当番や来客当番などで待機させている時間は、労働基準法上では休憩ではなく労働時間となります。一般健康診断の受診時間は労働時間には含まれませんが、その時間についても賃金を支払うことが望ましいとされていますので、受診時間を労働時間として認めている企業は多いです。

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