このブログを読んでいる人には会社勤めをしている人が多くいると思いますが、どのくらい残業をしていますか?

 

日本人は働きすぎとよく言われて、長時間労働も問題となっています。しかし、日本の年間総労働時間は1,728時間(2011年)で、アメリカやイタリアよりも少なくなっています。サービス残業は労働時間としてカウントしていませんので、実際にはもう少し多いことが予想されます。 

 

残業は、労働基準法では原則として違法となる場合があります。一般的に残業とは、決められた労働時間を超えて働くことを言います。就業規則などで、1日の労働時間を8時間と決めた場合は、労働時間が8時間を超えると残業となります。

 

労働基準法では、法定労働時間という労働時間の上限を定めたものがあります。そして、法定労働時間を越えて労働させてはいけないことになっています。法定労働時間は、1週間と1日の両方で決められていて、1週間では40時間、1日については8時間となっています。労働時間は休憩時間を除いた時間となっています。

 

1週間の法定労働時間については、特例措置があります。常時10人未満の労働者を使用する以下の事業については、1週間の法定労働時間が44時間となっています。

 

・商業

・映画、演劇業(映画の製作の事業を除く)

・保健衛生業

・接客娯楽業

 

ここまでの話だと、自分の働き方は労働基準法に違反しているのではないかと思った人が大勢いるのではないでしょうか。しかし、労使協定を結んで労働基準監督署に届け出れば、法定労働時間を越えて労働をさせても、労働基準法違反で罰せられることはありません。協定を結んでいるだけでは駄目で、労働基準監督署に届け出ていないといけません。

 

また、法定労働時間を越えた時間の労働のことを時間外労働と言います。就業規則などで1日の労働時間が8時間となっていれば、残業=時間外労働となります。しかし、1日の労働時間が7時間30分の場合は、残業を30分して労働時間が8時間を越えてからが時間外労働になります。


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