有名人・著名人
の氏名や肖像が持つ経済
的権益
・価値を、その本人が独占できる権利のこと。
人格権
に根ざした権利であるため、物や動物には認められない。
法律
上明文化されていないため、範囲や定義はややあいまいなところがある。
パブリシティ権
の本質は、顧客吸引力にあり、人格権
に根ざすものである。
自然人が人格権
に基づき、正当な理由なくその氏名・肖像を第三者に使用されない権利を持っていることから、その氏名・肖像から顧客集客力を生じる有名人は氏名・肖像から生じる経済的利益
や価値を独占する権利を持っていると考えられるためである。
顧客吸引力を利用して、商品を製作するなど、経済的利益
などを排他的に支配する財産的権利である。