重要なのはパブリシティ権 | 無足のブログ

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権利の及ぶ範囲

一般に、「私的な時間」の肖像権はすべて保護されると考えられます。
しかし、以下の場合は「私的」とは判断されない可能性もあり、必ずしも肖像権が保てるとは限りません。
  • 「公の場所」で、「公然たる活動」を行っている場合。
     (公道上のパレードやデモ行進など。不特定多数による撮影が容易に予測される場合は特に)
  • 不特定多数に公開される事が前提の職業における、職務上の活動。
     (タレントやプロスポーツ選手・政治家など)
ただし、後者に関しては「パブリシティ権」(自己の肖像が商業的価値を持つ場合、その使用を対価を支払った者に独占させる権利)が認められているため、肖像権が問題とならなくても無断使用はできません。
また、「公共の利益」に照らして、相当の理由があると認められる場合も肖像権は制限されます。
(犯罪の告発など)


侵害に対して何が請求できるか?

国内法で「肖像権」という権利が明文化されていない以上、その侵害は直接には罪となりません
すなわちよほど悪質で、撮影もしくは公開にあたって肖像権侵害以外に何らかの法令違反を犯していない限り、刑事罰に問うことはできないのです。
しかし民法上の「不法行為」には該当するため、民事において法的な救済措置(使用差し止めや損害賠償など)の請求は可能となります。以下に民法の関連条文を抜粋しますので、参考にしてください。