退職金の計算基礎勤続年数が、退職金制度の算定要素になっていれば、入社時に勤続何年に位置付けるかにより、将来支払う退職金額が変わります。
昇格、昇進、昇給など人事制度の決定要素に勤続年数を組み込んでいれば、昇格する時期が違ってきます。
長期勤続表彰など勤続10年目、20年目などリフレッシュ休暇制度や永年勤続表彰制度などを導入している場合、対象者となる時期に差が生じます。
賞与など一時金賞与や業績手当などに一定の対象期間を設定し在籍期間に応じて月割り支給をしている場合、正社員に採用する前の勤務期間を正社員の勤務期間とみなすかどうかで、一時金支給の額や支給の有無が決まることもあります。