$「労働基準監督署の調査 是正勧告から会社経営を考える」社会保険労務士松崎直己概 要:本指針においては、労働時間適正把握基準において示された労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置等に加え、各企業において労使が各事業場における労働時間の管理の適正化と賃金不払残業の解消のために講ずべき事項を示し、企業の本社と労働組合等が一体となって企業全体としての主体的取組に資することとするものである。
1.趣旨
2.労使に求められる役割
 (1)労使の主体的取組
 (2)使用者に求められる役割
 (3)労働組合求められる役割
 (4)労使の協力
3.労使が取り組むべき事項
 (1)労働時間適正把握基準の遵守
 (2)職場風土の改革
 (3)適正に労働時間の管理を行うためのシステムの整備
 (4)労働時間を適正に把握するための責任体制の明確化とチェック体制の整備
名 称:賃金不払残業総合対策要綱
発行元:厚生労働省
発行日:平成15年5月23日付け基発第0523004号
ダウンロード:PDF形式3ページ
賃金不払残業の解消を図るために構ずべき措置等に関する指針(230KB)
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$「労働基準監督署の調査 是正勧告から会社経営を考える」社会保険労務士松崎直己「月刊人事労務ニュースレター12月号」
今月の内容
・健康診断実施後の注意点
・重要度が増すメンタルヘルス対策
・セクシャルハラスメントの分類
・健康保険の被扶養者となる人の要件
・企業の省エネといえば何をする
・年末賞与の平均支給額は給与1ヵ月分【医業向け情報】
・お仕事備忘録
・お仕事カレンダー
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「労働基準監督署の調査 是正勧告から会社経営を考える」社会保険労務士松崎直己-20101130131843.jpg講 座:「儲ける社員を育てる人事制度の構築方法」
主 催:自社開催
講 師:株式会社ヒューマンバリューアソシエイツ
     人事戦略コンサルタント 栗田猛

11月30日(火)に、人事講座を開催いたしました。
今年最後の自社開催での講座です。

熱心に講座を聴いてメモを取られている方がいらっしゃると主催者としては本当にうれしく思います。
受講いただきました方々に本当に感謝いたします。

講座終了後の社内会議で来年の講座企画も固まりました。
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$「労働基準監督署の調査 是正勧告から会社経営を考える」社会保険労務士松崎直己講 座:「休職・復職を失敗させない就業規則の作り方」
主 催:株式会社プラネット・コンサルティング
講 師:東京労働法務総合事務所
10月12日(火)に、弊社の社会保険労務士が「メンタルヘルス・ソリューションセミナー」にて講師をさせていただきました。
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$「労働基準監督署の調査 是正勧告から会社経営を考える」社会保険労務士松崎直己 概 要:事業場における賃金不払残業の実態を最もよく知る立場にある労使に対して主体的な取組を促すとともに、これまでの厚生労働省による対応をさらに強化することにより、適正な労働時間の管理を一層徹底するとともに、賃金不払残業解消を図ることとする。
1.趣旨
2.「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する
  指針」の策定
3.「賃金不払残業解消キャンペーン月間」の実施
4.「都道府県レベルでの労使当事者の意識改革の推進」
5.的確な監督指導等の実施と「賃金不払残業重点監督月間」の
  設定
6.賃金不払残業に係る事例の取りまとめ


名 称:賃金不払残業総合対策要綱
発行元:厚生労働省
発行日:平成15年5月23日付け基発第0523003号
ダウンロード:PDF形式1ページ
賃金不払残業総合対策要綱(181KB)
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$「労働基準監督署の調査 是正勧告から会社経営を考える」社会保険労務士松崎直己概 要:本基準において、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにすることにより、労働時間の適正な管理の促進を図り、もって労働基準法の遵守に資するものとする。
名 称:労働時間の適正な把握のために講ずべき措置に関する基準
発行元:厚生労働省
発行日:平成13年4月6日付け基発第339号
ダウンロード:PDF形式1ページ
労働時間の適正な把握のために講ずべき措置に関する基準(171KB)
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$「労働基準監督署の調査 是正勧告から会社経営を考える」社会保険労務士松崎直己-20101125155942.jpg昨日は、都税事務所から事務所まで、歩いてみました。

東京タワーを経由してプリンスホテル、増上寺など当事務所の近辺は意外といい雰囲気です。

7年近く事務所を借りていますが、あまり周辺のことは知らないので、今後は少し散策してみようかと思います。

芝公園も行ったことがありませんので・・・







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$「労働基準監督署の調査 是正勧告から会社経営を考える」社会保険労務士松崎直己概 要:今回の監督指導の対象となった企業において、「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」を踏まえ講じられた賃金不払残業解消のための具体的取り組みの例が公開されています。
名 称:賃金不払残業解消のための具体的取り組み例
発行元:厚生労働省
発行日:平成22年10月発表
ダウンロード:PDF形式1ページ
賃金不払残業解消のための具体的取り組み例(168KB)
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$「労働基準監督署の調査 是正勧告から会社経営を考える」社会保険労務士松崎直己概 要:全国の労働基準監督署が、平成21年4月から平成22年3月までの1年間に、残業に対する割増賃金が不払になっているとして労働基準法違反で是正指導した事案のうち、1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況を取りまとめられています。
・是正企業数:1,221企業
(前年度比 332企業の減)
・支払われた割増賃金合計額:116億298万円
(同 80億1,053万円の減)
・対象労働者数:11万1,889人
(同 6万8,841人の減)
・割増賃金の平均額は1企業当たり950万円、労働者1人当たり 10万円
・1,000万円以上支払ったのは162企業で全体の13.3%、支払われた割増賃金の合計額は85億1,174万円で全体の73.4%を占める
・1企業での最高支払額は「12億4,206万円」(飲食店)、次いで「11億561万円」(銀行・信託業)、「5億3,913万円」(病院)の順
名 称:100万円以上及び1,000万円以上の割増賃金の是正支払状況(平成21年度分)
発行元:厚生労働省
発行日:平成22年10月発表
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(表1・2)100万円以上及び1,000万円以上の割増賃金の是正支払状況(平成21年度分)(91KB)

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$「労働基準監督署の調査 是正勧告から会社経営を考える」社会保険労務士松崎直己「伸びる企業の労働時間対策5つの基本ポイント講座」
講師:弁護士 山中健児先生(労働法)
収録時間:171分(DVD3枚)
添付資料:レジュメ9ページ、判例集14ページ、資料集28ページ
収録日時:平成18年06月16日
販売価格:21,000円(税込、送料込)
販売元:株式会社ヒューマンバリューアソシエイツ
労働DVD講座のお申し込みはこちら





ポイント1「労働時間制度の基本原則」
      1.週の法定労働時間の原則
      2.1日の法定労働時間の原則
      3.休憩時間の原則
      4.休日の原則
ポイント2 「実労働時間とは」
      1.実労働時間はどのように判断するのか
      2.作業準備・後始末と労働時間
      3.移動時間と労働時間
      4.仮眠時間と労働時間
ポイント3 「労働時間制度を理解するための基本用語」
      1.法定労働時間と所定労働時間の違い
      2.法定時間外労働と所定時間外労働の違い
      3.法定休日と所定休日の違い
      4.振替休日と代休の違い
ポイント4 「割増賃金」
      1.労働時間と賃金
      2.割増賃金の定額払い
      3.年俸制と割増賃金
      4.管理監督者と割増賃金
ポイント5 「職場の健康管理」
      1.定期健康診断の意味
      2.健康管理と労働時間管理
      3.平成17年改正労働安全衛生法と健康管理
      4.労災補償と安全配慮義務
判例収録
No1.大星ビル管理事件(最1小判 平14.2.28)
仮眠時間は労働時間にあたり時間外労働割増賃金を支払えとした高裁判断を維持した例
No2.コミネコミュニケーションズ事件(東京地判 平17.9.30)
営業報奨金は時間外割増賃金に代わるものということは出来ないとして、割増賃金を支払えとされた例
N03.リゾートトラスト事件(大阪地判 平17.3.25)
労基法上の管理監督者にあたらないとして、係長であった原告に対し時間外割増賃金を支払えとした例
No4.ジェイ・シー・エム(アルバイト過労死)事件(大阪地判 平16.8.30)
中古車流通・情報雑誌の広告制作業務に従事していたアルバイト男性の突然死につき、使用者には注意義務違反があったとされ、損害賠償責任が肯定された例(寄与度減額2割)
No5.小田急電鉄事件(東京高裁 平15.12.11判決)
鉄道会社の従業員が私生活上で行った電車内の痴漢行為がそれまでの勤続の労を抹消するほど強度な背信性を持つ行為であるとまではいえないとして、退職金請求のうち3割に当たる276万2535円が容認され、退職金不支給を有効とした一審判決がその限りで変更された例
No6.持田製薬事件(東京地判 平14.8.30)
秘密保持義務および競業避止義務違反を理由とする損害賠償請求が認められた事例
No7.コミネコミュニケーションズ事件(東京地判 平17.9.30)
営業報奨金は時間外割増賃金に代わるものということは出来ないとして、割増賃金を支払えとされた例
No8.リゾートトラスト事件(大阪地判 平17.3.25)
労基法上の管理監督者にあたらないとして、係長であった原告に対し時間外割増賃金を支払えとした例
資料集
資料1.監督指導による賃金不払残業の是正結果
資料2.労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準
資料3.過重労働による健康障害を防ぐために
資料4.賃金不払残業総合対策要綱
資料5.改正労働安全衛生法 平成18年4月1日施行

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