裏政経.com        大久保雄一郎 -16ページ目

ライブドア事件に見る大間違い【6条】

カテゴリー:ライブドア事件のうら【6条】


 6度目のごくごくあたりまえの常識を言わせていただきます。

 窃盗罪は懲役10年以下です。その窃盗罪より量刑が軽い懲役5年以下の、証券取引法158条違反の容疑で、東京地検特捜部の突入(強制捜査)は異様で異例中の異例であることです。

 なぜそのような常軌を逸した行動をとるのでしょうか。また、マスコミは検察のパフォーマンスに乗り大々的に報道したのでしょうか。

 その結果、世界市場同時全面安などの経済パニックに発展しました。シンガポール、香港、台湾などの、ほかのアジア市場は日本の市場より下げ幅がひどく投資家や国家の被害は甚大です。なぜマスコミや検察にはこのごくごくあたりまえの常識が通用しないのでしょうか。



※ 参照
猥褻(わいせつ)物頒布→2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料
名誉毀損→3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金

いつの間にか、まさか民主党議員が

「党首討論はどっちが勝った?」の続報です。

 いつのまにか「堀江メール→永田ショック→永田辞任→永田入院」に報道内容が変わっていきました。しかし、変わらないのは政治家が都合が悪くなると即「入院」です。吉田茂時代から変わらない政治の世界における守旧的なごまかし&先送り手法です。

 日本の国民は忘れやすく、報道している側も数字(視聴率)が取れないとなると次々とネタを変える報道信念のかけらもない、いい加減な報道と二つがコラボレーションしてなせる技です。日本独特といってよいでしょう。

 でも、残念なのは次世代の政権を担わんとする政党の議員がそれをするとは・・・。「まことに遺憾です」(笑)

党首討論はどっちが勝った?

 2月22日午後3時より自民党の小泉総理と民主党の前原代表による党首討論が行われました。マスコミ報道によれば「小泉総理圧勝」、「新事実を発表せず前日の党首討論を楽しみにしていてくださいとの発言に憤る」、「前原代表の責任問題まで問われる」といった論調が目立ちました。

 つまり前原代表の惨敗という報道です。しかし私は前原代表の圧勝と評価したい。理由は3点です。

 ひとつは、47分の論議のうちライブドア問題は12分しか取り上げなかったことです。また、世間の注目度をj考慮して最後の議題に持ってきたことです。

 二つ目は、メール問題を最後の構成とすることによって小泉総理をじらすことができ、予定の45分間すべてをライブドア問題に割くと予想していた与党側を混乱させることができたということです。それにより前半の小泉総理の答弁は支離滅裂でした。

 三つ目は、前半の35分間を国民にとって真の日本の問題点を提起したことです。OECD発表による学力低下問題、官製談合の問題、天下りの問題、公務員改革の欺瞞等に触れ小泉総理のあやふやでいい加減な答弁を引き出しました。

 しかし、マスコミはそうした事実を報道せず、口座名等の新事実を報道することによって数字(視聴率)が取れると想定して、新事実の公表がないことを「前原代表の進退問題だ」とすりかえ、そちらで数字を取る戦術に切り替えてきました。

 現に、討論残り2分の前原代表の熱意のこもった応酬を報道せず小泉有利ととらえられる時間帯までしかニュース報道していません。またもや、党首討論を本来の意味からほど遠い、刺客、タイゾーといったワイドショー的なものと同列に報道したマスコミの罪は重いと断言できます。

ライブドア事件にみる大間違い【5条】

カテゴリー:ライブドア事件のうら【5条】


 ライブドアは経営手法として、株式分割を繰り返しました。1株を10分割、1株を100分割といった具合にです。

 経済や株式の専門家でライブドアが株を分割したこと自体、錬金術であり犯罪だと罵る人もいました。

 例えて言うならば「離婚をするなら1回は良いけれど10回はよくない」と言っているここと同じです。程度問題なのです。

 どの会社かは申しませんが、家宅捜索がライブドアになされたまさにその日にも1株を20分割した大企業もありました。 この企業の家宅捜査はされるのでしょうか。

ライブドア事件にみる大間違い【4条】

カテゴリー:ライブドア事件のうら【4条】


 ライブドアの堀江氏逮捕について、東京地検特捜部の幹部は、2005年2月に「フジテレビ株の時間外取引を行い、その時間外取引の違法性を検討したため」と報道陣に述べています。

 しかし、時間外取引を行ってきた企業は数え切れないほどあります。なぜライブドアだけにそのような逮捕理由にならない理由により、逮捕というパフォーマンスを、報道陣にリークして行わなければならないのでしょうか。

 グレーゾーンといえるべきは検察の行動そのものです。