20歳前の初診日の障害年金

月に20歳をむかえた方 、お二人のサポートをさせていただきました。

現在の日常生活の状況や就労状況についてご家族から聞き取り書面を作成し

医師への診断書の依頼時に添えました。

 適切と思われる診断書が手元に届き、就労状況等申立書を作成し請求しました。

続く

 

 

11月20日開催のつくばマラソンのナンバーカード等が届きました。

フルマラソンは4回目。

昨年、湘南国際マラソンを走りましたが、目標の5時間を切れなかったので、つくばマラソンの目標は5時間未満。

つくばマラソンは2回目

前回参加の3年前、素晴らしい青空、筑波山と紅葉を眺めながらの好条件で4時間30分台で完走しました。

 

参加記念品も同封されていました。

今回は、マフラータイプのタオル。

マラソン大会の記念品の多くはTシャツ、次にタオル。

タオルの方が、山登りや普段も使えて嬉しいですね。

このタオル、ストレッチで使い勝手がよさそうです。

あと10日、急に寒くなったので体調管理が第一。

週末は皇居ランで最後の調整です。(^^)/

 

 

 

 

 

 

昨年12月より義務づけられたストレスチェック制度は、毎年1年に一回実施、初回は11月30日までの間に実施が義務付けられました。

 

従業員50人以上の事業場(本社、支店、営業所、工場などそれぞれ)で実施しなければなりません。

 

ストレスチェックは従業員が『自分のストレスがどのような状態にあるかを確認(調べる)する制度』、なによりも本人のための制度です。

メンタルヘルス不調を未然に防止するための制度です。

 

50人未満の事業場が実施する場合、雇用保険の助成金が用意されています。

受給には、事前の登録などが必要です。

 

 

 

 

 

『過労死等防止月間』

 

労働基準監督署に就業規則の届出にいくと、

『過労死ゼロを実現するために』のパンフレットが積まれていました。

過労死の原因となる長時間労働の防止、削減は会社の責務となります。

労働契約法第5条 

『使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするもの』

労働安全衛生法第3条第1項では、

『事業者は、職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない』と定めれています。

 

先日から、大きく報道されている事案があります。

数年前より、会社の責任ははるかに大きくなってきています。

日に日に社会のとらえ方は厳しくなってきています。

 

 

 

 

 

 

101日より東京都の最低賃金が改定されています。

907円から932円 25円アップしました。

都道府県ごとに決められ、産業別によっても異なる場合があります。

支店、営業所などが他県にあればその県の最低賃金が適用されます。

 

最低賃金は、アルバイト、パート、年齢にかかわらず対象になります。

932円以下の場合は、10月1日分より932円以上で計算することになります。

 

時給の場合はわかりやすいのですが、

月給の場合、月給÷年間平均の1ヶ月の所定労働時間で計算します。

年間平均の1ヶ月の所定労働時間は、

(年間労働日数(年歴日数-所定休日)×1日の所定労働時間)÷12となります。

月給には、皆勤手当、家族手当、通勤手当などは含めず計算します。