障害年金 就労状況②

『仕事場の援助の状況や意思疎通の状況』

ここも、『支援員がいる。支援を受けて作業している』というより、『保護的な環境で常時支援を受けている』場合は多いのではないでしょうか。

、『支援員がいる。支援を受けて作業している』という記載からは3級程度と判定される可能性もでてきます。

続く

障害年金 就労状況①

精神(知的)障害の診断書に、『現症時の就労状況について』の欄があります。

この記載が、『日常生活能力の判定』 『日常生活能力の程度』の欄の記載より重視される傾向があります。

『仕事の内容』

『軽作業』とのような記載ではなく、詳しく書く必要があります。軽作業であれば、自己で判断できる仕事と判断もでき3級程度と判定される可能性もでてきます。

精神障害の方は、『単純な反復作業』を行っている場合も多いのではないでしょうか。

 

細心の注意が必要です。

続く

 

9月の支給申請したキャリアップ助成金

東京都正規雇用転換促進助成金の支給申請をしました。

学校卒業後、何社かアルバイトを経験していた若者を正社員にしました。

当然、助成金の受給が目的ではありあせんが、社長がこの若者を正社員にしよう!

という動機づけの一つになりました。

受給すると合わせて110万円になりますが、長期雇用(正社員)を考えると一時のものです。

早く独り立ちできるよう、会社、本人とも頑張れるようサポートしていきます。

(スキルの向上のため職業能力評価制度も導入しました)

 

 

雇用保険の助成金は、

雇用の安定(正社員化など)、労務管理の向上、社員教育の支援などを目的として

事業主(会社)に支給されます。

中小企業の場合、基本的な労務管理の書類や労働時間管理もあまり考えられていないケースも少なくありません。

こういった事の取り組みは、行おうと考えても進まないものです。

助成金が労務管理や社員教育の充実の動機付になります。

多くの助成金の申請は難しいことはなく、雇用契約書、就業規則、賃金台帳、出勤簿などの会社のあるべき基本的な書類を整備すればよいので、自然と労務管理も向上します。

また、会社(社長)の労務管理に対する意識も気づかないうちに向上しています。

 

 

 

 

 

精神障害や肢体の障害では、その障害の程度を医師が判定する項目

 

肢体の障害   『日常生活における動作の障害の程度』

精神(知的)障害 『日常生活能力の判定』 『日常生活能力の程度』

などの項目は、医師でも誤解しやすいところです。

たとえば、『頑張ったらできる』、『かろうじてできる』 を『できる』『一人でうまくできる』と判定してしまう。

杖をつかっている、あるいはその動作に影響する障害があるのに『支持なしでできる』となっていたり・・

そのような場合、作成した医師によく状況を説明・相談し、場合によっては訂正していただきます。多くの場合、日常生活・心身の状況を確認していただいた上で訂正していただけます。

続く

 

 

 

来週のつくばマラソンの準備に

友人と皇居でラン。

1週5キロで、アップダウン、眺望の良いところもあり

理想的なコースです。

最寄り駅の神田駅近くには、ランナーの着替えやシャワーが使える施設もあります。

気象庁前からスタートすると

いきなり長く緩い登りが続き、

なかなか走るリズムができない・・・

登りが終わると、長い下り

画像のこの辺でリズムが出来てきて爽快になります。

2週目の後半になると、息が上がるくらいのペースで

気持ちよく走れました。

予定に2週が終わり、3人で反省会?

つくばマラソンに備えて、楽しい時間を過ごせました。