暫くあいてしまいましたが
初診日について
障害年金の請求の要件に、初診日の確定があります。
(確定までは不要のケースもありますが)
傷病によっては、障害年金の請求に該当する程度になるまでに長い時間がたつこと、
あるいは請求できるのにしなかった、請求できることをしらなかったなど。
会社員時代に体調を崩し退職、その後通院開始などといったケースも少なくありません。
先日もそのような精神の障害での相談。
『退職するほど体調を崩したのなら、なんらかの通院、健康診断の再検査、精密検査等の指示はなかったのですか・・』
『ありません・・・・』
いったん席を離れ戻ってくるくると
『体調を崩し始めたころ内科になんども通院しました。』
と。
それから、更に体調を崩し数ヶ月後退職、
『傷病手当金をもらわなかったのですか?』
退職の頃は通院していないのでもらっていない。
結局、当時の内科に精神関係の病を疑わなかったか、疑ったならば通院指示をしたか・・・などを確認することになりました。
そのようなことが、初診日の証明書に記載できるならば厚生年金に請求することになります。(それが初診日と認められない場合もあります)
会社員時代に体調を崩し、通院せずに退職、その後初診というケースです。

































