障害年金の初診日前の国民年金の保険料の納付の要件に
初診日の前日にその前々月から1年間に未納の無いこと。
があります。
ここで誤解が多いのが『未納が無い」ではなく、1年間に納付又は免除期間でなければいけないと思い違いをしているケースがあります。
実際、一か所の年金事務所そうのような間違いを回答されたため、たまたま用事のあった他の2ヶ所でも同様の誤った回答をし、確認を求めたところ、後日誤りであったとの回答があったことがありました。
例えば海外留学などで国民年金1号のの資格を喪失し、帰国直後に交通事故にあい障害、前々月から1年間の海外留学期間(国外在住し国民年金資格喪失し未加入)があれば、一度も納付が無くても所謂納付要件を満たすことになります。また外国人で入国直後に事故にあい障害となった場合も同様です。
ただし海外での未加入期間に初診がある場合は、対象外となります。ですが、それが20歳前の期間であれば、国籍を問わず20歳前傷病による障害年金が請求できることのなります。
ややこしい話ですが。


