●月給制における時間単価の算出 | 尾沼社会保険労務士事務所

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月給制における時間単価(時給(換算額))の算出の仕方には主に次の3つの方法があります。

 

1、①未来に向かって「1年分の所定労働日数」のスケジュールを出して

■■②「1ヶ月分の平均した所定労働日数」を出し

■■③「1ヶ月分の基本給相当額(所定内賃金)」を「1ヶ月分の平均した所定労働時間」で割る。

■■■※1、「所定内賃金」とは、割増賃金の計算の基礎から除外する次の賃金項目を除いたもののこと。

■■■■■■【ⅰ】家族手当

■■■■■■【ⅱ】通勤手当

■■■■■■【ⅲ】別居手当

■■■■■■【ⅳ】子女教育手当

■■■■■■【ⅴ】住宅手当

■■■■■■【ⅵ】臨時に支払われる賃金

■■■■■■【ⅶ】1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

■■■※2、なお「割増賃金の固定払い」の性質がある賃金項目も上記「所定内賃金」には含めません。

 

2、「1ヶ月分の所定内賃金」を毎月変動する「1ヶ月分の所定労働時間」で割る。

 

3、①過去に遡って「1年分の所定労働日数」を出し、

■■②「1ヶ月分の平均した所定労働日数」を出して、

■■③「1ヶ月分の所定内賃金」を「1ヶ月分の平均した所定労働時間」で割る。

 

※3、助成金の申請をするときは、原則として上記「1」か「3」の方法によるものと考えるべきです。

 

 

尾沼社会保険労務士事務所

所長 特定社会保険労務士 尾沼昌明

 

 

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