「衛生管理者」の資格取得のススメ | 尾沼社会保険労務士事務所

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この数年、仕事の都合で埼玉県内の商工会・商工会議所を訪問することが多かったことから、最近、「衛生管理者」の資格が商工会・商工会議所の職員の方ととても相性がよいことに気付きました。商工会・商工会議所では「経営支援」のほか「労務支援」も行うのですが、労働の分野・労働法の法体系はそれだけで1分野が成立しており新規の参入障壁を高くしている実情があります。その様ななか、もし職務経歴でこれまでこの分野における十分な実務経験がなく「自信がない」「何から取り掛かればよいか分からない」など迷っている人がいらっしゃるのであれば、その手始めに衛生管理者の資格取得を考えるのも1つの手だと思った次第です。「コンサルティング」的な労務支援ができるようになれば、経営支援として経済産業省の「補助金」のみならず、労務支援の延長線上にある厚生労働省の「助成金」への参入のハードルも下げられる筈です(※1)。「社会保険労務士」の資格がなければ労務支援が行えないわけでもなく、労務支援のためだけに年1回しか受験できない国家試験を受けることはコスト・パフォーマンスがあまりにも悪すぎます。一方、衛生管理者は年に何回も試験が実施されておりトライ&エラーをすぐに繰返すこともできます。もちろん国家資格なので履歴書にも書けます。実は私も第二種衛生管理者は持っています。また労務支援を行うには「第二種」まででも労働基準法など学ぶので「取り掛かり」としては十分ですが、「第一種」まで取れば社会通念として名刺にも「肩書き」として書くことができるでしょう。衛生管理者の資格を取得したからすべてが解決するわけでもなく、取得後の自助努力がもちろん必要な訳ですが、それは社会保険労務士でも同じことが言えます。「社会保険労務士だから助成金を熟知してる」訳でもありません。クルマの運転と同じで実務経験のない「ペーパードライバー」ということもあります。社会人経験が少しでもあれば「有資格者」だから(つまり「肩書き」があれば)イコール「仕事がよくできる人」にはならないことは周知の事実と思いますが、それでも労働分野への入口の「パスポート」として「目に見える形」にすることはできます。そこからは実際にチャレンジして実務経験を積めばよいのではないでしょうか(※2)。

 

※1、厚生労働省管轄の助成金を「業」として報酬を得る目的で事業主に代わり申請することは、社会保険労務士法の定めにより、開業している社会保険労務士と弁護士のみに認められている独占業務になります。

 

※2、厚生労働省管轄の助成金はタイミングなどの諸条件や支給要件に合致している時は必ず支給されるものです。その一方で、仕事レベルで考えると、実務上、細心の注意を払うべきポイントはあるので、それを見落とすと、損害賠償責任など発生することがあります。それゆえ、もし商工会・商工会議所の担当者が「コンサルティング」から踏み込んで「助成金申請のサポート」までするのなら、その担当者の職務遂行能力や、社会保険労務士が関与するなら、その社会保険労務士の助成金申請におけるこれまでの実務経験を確認するなど、人選をある程度はすべきでしょう。

 

 

尾沼社会保険労務士事務所

所長 特定社会保険労務士 尾沼昌明

 

 

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