労基法上の変形労働時間制には「1年単位」「1ヵ月単位」「1週間単位」と3つあり、そのうち「1年単位」は広く普及しているわけですが、間違えた実運用をしている事業所がしばしば見受けれられます。特に平成15年前後のあたりに導入したケースは要注意で、現在の実運用をぜひ一度、点検すべきでないかと当職は個人的には考えています。これは、令和に入ってからの社会保険労務士を取り巻く環境と当時とが大きく異なることに起因します。2005年の商法改正・会社法施行に伴う「内部統制」のスタートやそれに伴うコンプライアンス(法令遵守)による遵法意識の芽生え、2018年(2019年)にスタートした「働き方改革」による労働基準法などの周知徹底がなされるより前の話しであり、当時は社労士の認知度が非常に低く、人事コンサルタント(あるいは経営コンサルタント)などと名乗る社労士でもない無資格者が人件費を削減する手法として流行らせていた時期とも重なっています。
「1年単位の変形労働時間制」について詳しくはこちらです。
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