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尾沼社会保険労務士事務所のページへのアクセス、誠にありがとうございます。現在、日本における新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、皆様も大変な状況に置かれつつあるのでないかと思います。現時点で当ページのこの「雇用調整助成金」の記事へのアクセスが増えておりますが、この記事はあくまで政府から特例がアナウンスされる前の原則支給について触れてるのみです。特例支給についてはこちらもご覧ください。
2020年4月6日 特定社会保険労務士 尾沼昌明
成果目標
景気の変動、産業構造の変化などにより事業活動の縮小を余儀なくされた時に雇用調整により従業員の雇用維持に努めること。
対象事業主(チェックリスト)
□ 雇用保険が適用されてること。
□ 審査に必要な書類を保管してること。
□ 過去3年以内に不正受給してないこと。
□ 労働保険料(労災保険料・雇用保険料)の未納がないこと。
□ 過去1年以内に労働関係法令の違反がないこと。
□ 性風俗関連営業などでないこと。
□ 暴力団関係でないこと。
□ 倒産してないこと。
□ 過去1年以内に雇用調整助成金を受給してないこと。
□ 売上高または生産量など事業活動を示す指標(生産指標)の最近3ヶ月が前年同期と比べ10%以上減少してること。
□ 雇用保険被保険者数および受入派遣労働者数の最近3ヶ月が前年同期と比べ、中小企業なら10%超4人以上、大企業なら5%超6人以上、増加してないこと。
※1、このチェックリストは一般的な業種を対象としたものです。
※2、雇用調整助成金は「会社都合による解雇」が助成金の不交付事由になっていません。ただし、出向による雇用調整を選択した場合、出向先事業主が出向日の前後半年(計1年)の間に会社都合による解雇をしていると雇用調整助成金を受給できないことになります。
取組み
雇用調整助成金の支給の対象となる取組みは次のとおり。
①休業
②教育訓練
③出向
※3、助成金申請手続きの流れはこちらを参照してください。