労基法上の裁量労働制には「企画業務型裁量労働制」と「専門業務型裁量労働制」の2つがあり、現行の「企画業務型」は「専門業務型」と異なり、厳格な手続きが担保されており、導入のハードルは実はかなり高いものになっています。
労基署への書類の提出および労基署の届出印が「企画業務型」の効力発生要件なのですがその審査は厳しく、手続きが厳格であるため、実は認められることも少なく、今、巷で問題になってる「企画業務型」の大半は、そもそもこの手続きさえ踏んでない違法なものが多く、従業員もその労基法上の効力発生要件の存在さえ知らないのが実情です。
「企画業務型裁量労働制」について詳しくはこちらです。
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