見えにくいところですが、チョッとした労災が起こるだけでも、被災された従業員のみならず、その影響は現場や関係部署にまで及び、応急処置や搬送先の確認、重篤であれば救急車の出動要請といった緊急対応から、その後の事故報告や労災申請の手続きといった本業ではない後向きな作業に至るまで、結果として、余計な時間やコストを掛けることになり、仕事の効率を極度に下げることになります。その間、本業での付加価値を何も生み出してないことになります。
また、事故のみならず他方では、『電通事件』 をはじめとするメンタルヘルス に起因した従業員の自殺などにより、裁判で非常に高額な損害賠償が命じられる事案も起こっています。ご家族もいることでしょう。
よくありがちな話ですが、経営者には安全配慮義務 が課されています。しかし、社内の労働環境の危険有害因子を取り除くことは、損害賠償責任をはじめとする法的なリスクを低減するのみならず、実際、労災の発生の予防に大きく繋がります。 また、労災が頻繁に発生する事業所においてそれを未然に予防できることはその後の労働保険料の抑制にも繋がります。
衛生管理者や安全管理者、衛生推進者の選任、衛生委員会や安全委員会の設置、産業医の選任、健康診断の実施、作業環境測定や衛生点検、ストレスチェックの実施など、業種や事業の規模に合わせた安全衛生管理体制の構築やその運営について、どこから取り掛かろうかお悩みでしたらサポートできます。
労災対応・安全衛生推進は当事務所の得意分野の1つです。
尾沼社会保険労務士事務所
所長 尾沼昌明
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