「同居の親族」は、家族的な絆による結びつきが強く、私的自治に委ねるのが適切であると考えられていることから、原則として、労働者として扱われず、雇用保険の適用を受けません。
ただし、①同居の親族以外の従業員を使用している場合において、②事業主の指揮命令を受けて労働に従事してることが明確であり、かつ、③就業規則やこれに準ずるものの定めにより就労の実態や賃金の支払いも他の従業員と同様であるときは、労働者として、雇用保険の適用を受けることになります。
※同居の親族が雇用保険の被保険者になるには、雇用の実態を確認できる書類などを、ハローワークに提出する必要があります。
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