健康保険の保険給付の対象となる業務外の傷病(私傷病)により従業員が休職するケースでは、雇用契約の特約として就業規則や労働協約に(私)傷病休職制度が設けられているならその定めにより処理することになります。
しかし、休職制度が定められていいたとしても賃金の処遇の定めがなければ、休職中の給与は結局のところ危険負担(民法第536条第1項)により処理します。つまり、従業員(債務者)の負担に帰しておしまいということで、その間の給与は請求できないことになります。
ノーワーク・ノーペイの原則によるので、その間は有給休暇を消化するなどして対応することになります。
特定社会保険労務士 尾沼昌明