●強制適用事業所と保険料の納付 | 尾沼社会保険労務士事務所

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起業して法人(一般には株式会社)を設立すると、その法人は、【厚生年金・健康保険】において、強制適用事業所になります。

 

 

つまり、法人を設立したばかりで、従業員をまだ雇っていないとしても、【厚生年金・健康保険】では、その代表者(社長)は、その法人に雇われているとみなし、個人事業(自営業)をそれまで営んでいたとするなら、一般的には、【国民年金・国民健康保険】から【厚生年金・健康保険】への切替えが必要になります。

 

 

しかし、よく混同されがちですが、強制適用事業所になる、イコール、【厚生年金・健康保険】の保険料の納付義務が生じる、ということに、直結しません。

 

 

【厚生年金・健康保険】の保険料の納付義務が生じるかは、お金の流れが問題で、法人からその代表者に報酬が支払われているなら、納付義務が生じ、そうでなければ、生じないことになります。

 

 

たとえば、法人設立当初から売上が立てば、その法人から代表者に報酬も支払われるので、保険料も納付しなければなりませんが、設立当初から売上が立つのは、むしろ稀ではないでしょうか。

 

 

1つの例としては、株式会社の設立の際、資本金の額をある程度大きくしておきたい、といったケースが考えられます。資本(金)とは、会社の一般債権者に対する担保であり、会社の信用の基礎をなすものである、といった考え方が、まだ残っていることは、否定できません。

 

 

このようなケースでは、その代表者とは別に、投資家(株主)が存在することもあります。そして、売上のない段階では、当然、法人から報酬を支払うこともできないので、その投資家から、経営を委任されてる代表者へ、直接支払われることもあります。

 

 

あくまで1つの例ですが、投資家から代表者へ報酬が直接支払われるこのケースでは、【厚生年金・健康保険】の強制適用事業所であっても、売上が立ち法人から報酬が支払われるようになるまで、しばらく保険料を納付する必要が生じないことになります。

 

 

※1、この場合、結果的に、『被保険者資格取得届』のほか『新規適用届』も年金事務所へ提出してない状態(「該当者なし」の状態)が続いています。

※2、報酬が支払われるようになるまでは、単に報酬がゼロという状態であるだけでなく、株主総会や取締役会の決議で報酬をしばらくゼロに据え置く必要があります。


内部統制・IPOに強い社会保険労務士-社会保険(狭義)の分類20120716

社会保険(狭義)の分類 尾沼昌明

 

特定社会保険労務士 尾沼昌明

 

 

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