9978: 鹿児島県警 “秘密漏えい”事件 | 温故痴人のブログ

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私には、

キャリア幹部(鹿児島県警のトップ)と

 

 

ノンキャリア幹部(元生活安全部長)の確執が

背景にあったようにどうしても思ってしまいます。

 

2~3年毎に

異動するキャリア幹部としては

在任中に身内(部下)の不祥事は自分の経歴に瑕がつく。

 

 

 

それも部下の警察官の事件が頻発するなら猶更です。

 

それが、

盗撮事件やストーカー事件であったとしても

そんな破廉恥な事件は

公にはしたくないことでしょう。

 

その事件捜査に着手しないように

本部長が指揮をしたとなった時、

ノンキャリアのトップとして許せないと判断して、

定年退職後に内部文書を第三者(記者?)に

漏洩したことによる守秘義務違反(国家公務員法違反)で逮捕されました。

 

 

きっと、現職中にも

色々と県警のトップ同士に確執があったのでしょう。

 

警察官の不祥事を隠ぺいするトップの方針に、

報復のチャンスと思ったのかも知れません。

 

私としては、

定年退職して退職金を受給してからの

行為だけは気になるところです。

 

確かに、

この先、老後の長い生活が控えているので

まず我が身の保全をしてからとの判断は理解できるところですが・・・・・・

 

公益を守るための通報ならば、

その通報者は保護されるという「公益通報者保護法」

身分は保証されているが、

果たして公務員はどうなのでしょうか?

 

しかし、

犯罪を厳しく取り締まる立場の警察としては、

自らを戒める為にも

身内には厳しく対応してもらいたいものです。

 

特に、

何とも恥ずかしい盗撮などの破廉恥などの事件は・・・・・

 

 

 

2024.06.16  NO:9978

 

 

【参考引用】

“秘密漏えい”鹿児島県警元部長「職員の犯罪行為隠蔽許せず」

2024年6月5日 21時22分

 

鹿児島県警察本部の元生活安全部長が内部文書を第三者に漏らしたとして逮捕された事件で、勾留の理由を明らかにする手続きが鹿児島簡易裁判所で行われ、元部長は文書を記者に送ったとしたうえで「県警職員が行った犯罪行為を県警本部長が隠蔽しようとしたことがあり、一警察官としてどうしても許せなかった」と述べました。

 

鹿児島県警察本部生活安全部の元部長、本田尚志容疑者(60)は、退職後のことし3月下旬、個人情報などを含む警察の内部文書を第三者に郵送し、職務上、知り得た秘密を漏らしたとして、国家公務員法違反の疑いで先月31日に逮捕されました。

 

警察は流出した内部文書の詳しい内容については明らかにしていません。

 

この事件で5日、鹿児島簡易裁判所で勾留理由を明らかにする手続きが行われ、元部長が出廷しました。

 

元部長は内部文書を記者に送ったことを明らかにしたうえで、その理由について「県警職員が行った犯罪行為を鹿児島県警の野川本部長が隠蔽しようとしたことがあり、そのことが一警察官としてどうしても許せなかった」と述べました。

 

流出した内部文書には枕崎警察署の巡査部長が逮捕され、3日に起訴された盗撮事件への警察の対応の状況などが記されていたということです。

 

この事件について元部長は「早期に捜査に着手し事案の解明をしようと本部長に指揮伺いをしたが『最後のチャンスをやろう』『泳がせよう』と言って印鑑を押さなかった。県民の安全より自己保身を図る組織に絶望した」と述べました。

 

元部長の発言について、鹿児島県警は「現在捜査中の事件の容疑者の供述内容についてのコメントは差し控える」としています。

 

元部長の弁護士「勾留は不当で早急に釈放求める」

裁判所での手続きのあと、元部長の担当の永里桂太郎弁護士は記者団の取材に対し「私利私欲のためではなく、公益のために愛していた組織をよくしたいという思いでやった。勾留は不当で早急に釈放を求める」と述べました。

 

5日、勾留を取り消す請求を裁判所に行ったということです。

 

鹿児島県警 野川本部長 県議会で陳謝

鹿児島県議会で行われた5日の一般質問で、県警察本部の野川明輝本部長は、県警生活安全部の元部長が逮捕されたことについて「職員の模範となるべき元幹部が逮捕される事案が明らかになり、県民に不安とご迷惑をおかけしていることに改めておわび申し上げる」と陳謝しました。

 

また、相次ぐ警察官の不祥事の再発防止策については「職員の個性や特性に配慮した個別教育が十分なされなかったことに課題を感じている。個性や立場を意識した教育を粘り強く不断に実施することが重要と考えていて、こうした取り組みによって個人の資質の向上を図っていく」などと述べました。

 

議会終了後、野川本部長は報道陣の取材に応じることなく、県議会をあとにしました。

 

 

公益通報者保護法逐条解説(抜粋)

 

公務員は、原則として本項の「労働者」に該当する。

一般職の国家公務員及び一般職の地方公務員については、労働契約法第 19 条の規定

により、労働契約法全部の規定を適用しないこととしている。公務員についても、民間

部門の労働者と同様に公益通報者が免職等の不利益な取扱いを受けないことが必要で

あるが、公務員は、国家公務員法等において身分保障や分限・懲戒事由が法定されてい

ること等を踏まえて、公益通報をしたことを理由とする公務員に対する免職その他不

利益な取扱いの禁止については、第3条(解雇の無効)、第4条(労働者派遣契約の解

除の無効)及び第5条(不利益取扱いの禁止)の規定にかかわらず、国家公務員法等の

定めるところによることとし、確認的に、この場合において、公務員の任命権者等は、

公益通報をしたことを理由として公務員に対して免職その他不利益な取扱いがされる

ことのないよう、国家公務員法等の規定を適用しなければならないとしている(第7条

参照)。