9878:「亡き父は借金だらけだったはずなのに」・・・・相続放棄の後悔 | 温故痴人のブログ

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私の事ではありません。

 

こんな記事が目に留まりました。

 

 

 

我家の事から・・・・

 

親父が

急死した時に

残された財産は何もありませんでした。

 

生活費は

自分の年金と共稼ぎの母の年金だけでした。

 

傷害保険は掛けていたのですが、

心筋梗塞なので

保険金が出ることがありませんでした。

 

唯一、

日産火災に籍を置いていたことで、

死亡保険金が出ただけです。

 

その保険金も

お袋の其の後の入院費用で消えてしまいました。

 

不動産も無く、株式投資もしていなくて

私たち子どもの

懐を温めるものは何もありませんでした。

 

しかし、

競馬が好きでややこしい組織と

電話で取引をしていました。

 

亡くなった時にも

電話で馬券を注文していました。

 

死亡当日は

多少の収益があったようですが・・・・・

 

その後、

この組織の仲介をしている喫茶店から

「お父さんの今月の掛け金の清算をして欲しい」との

連絡が入り、

「親父は、死んだ」「非合法の博打の付け等知らん」と言って

無視しました。

 

それでは懲りずに、

葬式の時に、見知らぬ人から香典がありました。

 

きっと、

実際に死んでしまったのかの

確認に来たのでしょう。

 

この先、

この負債で取り立てに来れば、

私は警察に通報するつもりでした。

 

こんな非合法の借金など

私にはサラサラ払うつもりなどありません。

 

無視しても

きっと、法的な責任も問われないことでしょう。

 

それ以外にも、

身内が見知らぬ男を連れてきて

「お父さん、こいつから100万円を借りている」

「俺がその時立ち会っていた」と言う。

 

それを証する借用書など勿論ありません。

 

無視しても良かったのですが、

何かと付き合いのあった身内なので

その顔を立てて、

10万円だけ返済しました。

 

勿論、

領収書は貰いませんでしたが・・・・

 

しかし、

もっと合法的な多額の借財があればどうしましょう。

 

相続放棄などすれば、

保険金も入手できません。

 

 

 

その先の、

お袋の治療費にも困ったことでしょう。

 

ここにあった

「限定承認」と言う相続方法をすれば良かったのですね。

 

これは相続によって

得たプラスの財産を限度として、

負債も引き継ぐというものらしい。

 

結果的に、

合法的な負債が無かったので、

そのまま、保険金は受け取りましたが。

 

私の場合、

妻や息子にどんな遺言を残しましょうか。

 

残すものは、

国宝級の我が大阪河内城と多額の国債、

静岡に預けている富士山くらいなものです。

 

これだけでも、

国税庁に内緒で相続をするのは

難しいことでしょう。

 

温故痴人が

発行する温故痴人債も国民からの借財です。

 

これと相殺すれば、

どうなりますやろか・・・・?

 

また、私の愛人としての

看護師達にも財産を残したいものですが、

愛人には相続権がないので、

家族には

内緒での生前分与しかないのでしょうね。

 

 

てな、妄想が走ります・・・・・・

  

 

 

2024.03:09  NO:9878

 

 

 

【参考引用】

「亡き父は借金だらけだったはずなのに」50代男性…相続放棄をしたら、意外な財産が出てきて大後悔!活用したい「限定承認」制度とは

3/4(月) 19:00配信

 

故人が残した財産に多くの負債があり、全ての財産を処分してもマイナスとなってしまう場合があります。そういう時は相続放棄の手続きをおこなえば、全ての財産を諦める代わりに負債を相続せずに済みます。ただ、後から故人に財産が見つかった場合、そちらも諦めなければなりません。

 

 

Aさん(50代・男性)は先日亡くなった父親の相続問題に直面していました。というのもAさんの父親は、生前に多くの借金をしていたため、全ての財産を計算するとマイナスとなる試算が出ていました。そのためAさんは手順に従って、相続放棄の手続きをおこないました。

 

それから半年後、Aさんの父親宛に見知らぬ会社から一通の封書が届きます。中身を見ると、銀行口座が使用できなくなっており、非上場株式会社の配当金の振込みができなかったという旨の通知でした。Aさんの父親は家族に知らせず、ある会社の株主になっていたのです。Aさんの父親が保有していた株の価値は、負債の額を上回っているようでした。

 

慌ててAさんはその会社に事情を説明しますが、相続放棄をしていたためAさんの父親が保有していた株の相続はできませんでした。「亡き父は借金だらけだと思っていました。こんなことなら相続放棄なんかしなかったのに」とAさんは嘆くことになったのです。 

 

Aさんはどのようにしていれば良かったのでしょうか

 

「限定承認」が考えられるでしょうか。これは相続によって得たプラスの財産を限度として、負債も引き継ぐというものです。Aさんの場合、限定承認の手続きをしていれば、一旦、プラスの財産の範囲で負債ごと引継いで清算し、後から判明した株式を引き継ぐことができます。

 

ーあとから負債が見つかった場合も有効ですか

 

限定承認をした後に負債が見つかった場合でも、プラスの財産の範囲での相続となるため、トータルとしてマイナスになることはありません。

 

そんなにいいものなら、もっと活用されても良いと思うのですが

 

2022(令和4)年度の司法統計によると、相続放棄の件数が約27万5千件なのに対して、限定承認の件数800件弱となっています。限定承認が利用されない理由としては、手続きが複雑であることと、相続人全員の同意が必要であること、課税上の問題があげられます。

 

相続放棄は、個人で書面を作成し、家庭裁判所に提出し受理されれば手続きが完了します。一方で限定承認の場合は、家庭裁判所に申し立てをおこない、公告により債権者がいないか呼びかけます。その際、詳細な財産目録の作成が必要です。

 

さらに相続人全員の承諾が必要であるため、一人でも連絡が取れないなど応じてくれない相続人がいれば限定承認はおこなえません。相続財産に含み益が生じていた場合には「みなし譲渡所得」として相続発生日から4カ月以内に(準)確定申告をおこなう必要もあります。

 

なお、限定承認の手続きに携わることが出来る代理人は司法書士か弁護士となるため、専門家に依頼する場合はご留意ください。