自動車を運転していれば
どこで交通事故に遭うか知れないという恐怖があります。
特に、
「自動車対人」という場合、
どうしても自動車側の責任が追及されることになります。
例え、
どんなに安全運転していても、
一度、事故となれば責任の追及は避けられません。
そんな中、
この札幌の交通事故は
珍しく自動車側が無罪となった数少ない事例の一つでしょう。
赤信号を無視して
飛び出した女子中学生に「自殺願望を否定できない」との理由で
自動車側の罪が問われませんでした。
そりゃそうや!!
どんなに注意していても、
「信頼の法則があり」、
赤信号を無視して飛び出すことなど予見は難しい。
事故を運転側としては避けられません。
この運転手も
80~90km/hのスピードは出し過ぎですが・・・・・
さすがの検察側も
「無罪判決」に対して控訴しなかったので、
その判決が確定しました。
中学生も
精神的に病んでいたとの情報もあるので、
飛び込み自殺との疑惑も残ったのでしょう。
やたら若い年齢で
この先の楽しい人生を散らしたものです。
残された親御さんの思いはどうなのでしょう。
刑事事件では
無罪となりましたが、
自動車保険から対人賠償保険は降りるのでしょうか?
民事は別物か・・・・?
心の痛みはでどうすればいいのでしょうか・・・・?
さぞかし無念なことと推察します。
私も任意の自動車保険には加入しています。
透析教室で
右手と看護師のお尻が接触するときには
無過失責任を追及された場合、
対人賠償保険は適用になりますか?
2024.02:10 NO:9849
【参考引用】
赤信号で飛び出した中学生死亡、はねた車の72歳の“無罪”確定…
1審判決「自殺の可能性否定できず、予見、回避できない」に対し「前方不注意、90キロ前後で走行の過失」指摘の検察控訴せず
2/8(木) 7:40配信
おととし7月、札幌市中央区の交差点で、当時13歳の女子中学生を車ではね、死亡させた罪に問われた72歳の男性の裁判…1審の札幌地裁が「女子中学生が自殺のため、飛び出した可能性を否定できない」などとして無罪を言い渡したのに対し、検察は控訴せず、男性の無罪が確定しました。
1月23日の判決公判で、札幌地裁の井下田英樹裁判長は、女子中学生が通っていた精神科医への聴き取り、証拠として提出された防犯カメラの映像などから「自殺のために飛び出してきた可能性を否定できない」と認定。
その上で「女子中学生の飛び出しを予見、事故を回避できた可能性には合理的な疑いが残り、被告に過失を認めることはできない」などとして、男性に無罪を言い渡しました。