不動産✖️建築✖️FP30年に加え、上級終活カウンセラーでもある、株式会社OnlyWoman代表の下田博美です。
本日は、真剣に考えたい「終活」をテーマにご紹介していきます。
どうぞ、最後までご覧ください。
最後には、お得なセミナー開催のご案内もありますよ!
エンディングノート準備していますか?
「終活」というと、ネガティブなイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、あなたに「もしも」のことがあった時に、あなたの大切な人たちを困らせたり、悩ませたりしない「愛」ある行為です。
エンディングノートは、文字通り、ご自分の人生の「終わり」について書き記すノート。
ご家族や友人に自分の伝えておきたいことや、希望を記入しておきます。
すこし、想像してみてください。
もし、あなたに万が一のことが起きたら、あなたを愛するご家族は悲しみますよね・・・
その辛い最中、様々な手続きを次々とこなしていかなくてはなりません。
その様な時に、
・あの書類はどこにしまったのか?
・保険の契約はどうなってたっけ?
・お金はおろせるのか?
など、余計な負担、ムダな悩みをかけたくないのではないでしょうか?
これらは、しっかりと準備をしておくことで防ぐことができます。
エンディングノートは書いておいた方が、迷惑をかけずに済みます。
書き方は?
エンディングノートの重要さはわかったけど、どうやって書くの?
何を書けばいいの? と思われるかもしれません。
エンディングノートにはテンプレートのようなものはなく、自由に記入することができます。
しかしながら、入れておきたい項目はいくつかあります。
エンディングノートは、書き直しも自由にできますし、追加で書いておきたいことが出てくれば、付け足すことも可能です。
ノートもお好きなものを使っていただいて結構です。
遺言書とは違うもの?
よく聞かれる質問ですが、遺言書とは明確に違う点があります。
それは、「法的効力」のありなしです。
エンディングノートには、法的効力はありません。
ご自分の希望を伝える手段ですので、例えば、相続手続きなどのことについて、お願いすることはできても、強制ができないです。
また、ノートの開封は、生前でも可能です。
亡くなった場合、故人の希望をすぐに知ることができますし、意識不明の状態になってしまった場合にも内容を知ることができるので、ありがたくうけとられるケースが多いです。
ですが、遺言書をノートで作成してはいけないという法律はないため、「自筆諸書遺言」の形式を備えたものであれば、遺言書とみなされる場合もあるかもしれません。
一方「遺言書」は法的効力があります。
決められた形式で書かなければいけないですし、その形式以外で書かれたものは無効になります。
開封は、家庭裁判所の検認を受け、相続人全員が揃っていなければ開封できません。
一般的に遺言書は、弁護士に作成してもらうケースが多いです。
人生の最後で後悔しないために
年齢や持病の有無を問わず、「終活」は準備しておいた方がいいもの。
でも、自分でちゃんとできるかわからない!
と言う方向けに、セミナーの開催をします。
「それが知りたかった! 上級終活カウンセラーによる あなたの終活」セミナー
ご参加者様には、エンディングノートをプレゼントします。
あなたのケースを丁寧にお伺いしながら、ご一緒にノートを作っていきましょう!
日程:9/22(日) 19:00〜20:00
参加方法:zoom開催
参加費:2,500円
ご参加特典:エンディングノートプレゼント
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最後までお読みいただきありがとうございます。