お盆を過ぎたら北海道は秋。
初物の獲れたてトウモロコシ🌽は今年も甘くておいしくて幸せ!
十勝の実家に来て家庭菜園のお野菜をもりもり!相変わらず食べてばかりの食いしん坊、たかたかです。
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さて、このオンライン絵本会ではもちろんですが、
私が絵本や小説の朗読ライブをするとき、また講座をする中で絵本を使用させていただくときは、必ずその都度「著作物使用許可申請」をします。
今日は、絵本を読み聞かせをする際の少しお堅い、でもすごく大事なルールの一つ「著作権」について、少しお話ししようと思います。
「絵本の読み聞かせ」や「朗読」というと、
従来は対面で、読み手と聴き手が空間を共にして行う活動でした。対面の場合も有料企画の場合や、画像をコピーして二次使用するなどの場合は、元々著作権申請が必要です。
現在、新型コロナ感染症の影響もあり、「オンライン」の世界にその活動の場が拡がっており、その際には必ず著作権の申請が不可欠であることを、実はまだよくわからない人も多いのではないでしょうか。
そもそも、
「著作権」とはどういうものなのでしょうか。
私たちは、毎日の生活の中で、絵本を愉しんだり、本や雑誌で小説を読んだり、CDの音楽を聴いたり、絵画や彫刻のような美術を鑑賞したり、テレビでドラマやアニメを楽しんだりしています。
絵本、小説、音楽、美術、アニメなどの作品は、それを作った人がそれぞれ自分の考えや気持ちを作品として表現したものです。
そして、この表現されたものを「著作物」、
著作物を創作した人を「著作者」、
法律によって著作者に与えられる権利を「著作権」と言います。
んんん!?
ちょっと厄介な言葉になってきましたか?
最近教えてもらった子ども向けのサイトですが、初心者にはとてもわかりやすいサイトをご紹介しておきますね!
⇩ ⇩ ⇩
公益社団法人著作権情報センター「みんなのための著作権教室」
http://kids.cric.or.jp/index.html(ホーム)
http://kids.cric.or.jp/intro/01.html(学ぼう著作権)
(最終アクセス日:R3.8.20)
つまり、
絵本や小説などを創作してくれた作者の権利を守るための制度、と言えます。
子どもたちに読み聞かせなどをしていくためには、まず「絵本」がなくてはなりません。
私たちの活動は、そんな作者さんたちと共にある活動なのですね。
📘 📚 📕 😍 📘 📚 📕 😍 📘 📚 📕 😍
でも、やっぱり・・・、
使いにくい、
申請が面倒だ・・・
不許可になったら嫌だな・・・・・・・・・・・・・・
でも、やっぱり・・・・
この絵本が良い!
是非この絵本を届けたい!
と思えば、その度に
出版社に使用許諾の申請をしなければならないわけですが、
“オンライン”という条件が加わると、出版社や作家さんたちの理解を得るのがまだ大変な状況ではあります。
著作権法の「公衆送信権」(著作物を公衆向けにインターネットやテレビ・ラジオなどの電波などで「送信」することに関する権利)という条項にも照らされることになるからです。
私達のようなZOOMを使った一回限りのライブ・双方向の企画と、ずっと残ってしまい何処までも拡散してしまう動画とは、性質が全く違うのにもかかわらず、“オンライン括り”で同じ法律下にあるのが現状です。
オンラインで絵本を読もうと思うときに、実際、「著作権許諾申請」を見て見ぬふりをしてやってしまうということも出来るかもしれません。
しかしそこを、絵本会では
「許諾済みの絵本しか読まない」というルールを自主的に敷いてきました。
子どもたちに読み手になってもらうときは、「公明正大に申請済みの綺麗な本を読ませてあげたい」、「正々堂々と参加者に絵本を見て楽しんでもらいたい」、と思ったからです。
大人は子どもたちのためなら、「えいや!」と頑張れたのです。
また、絵本を作って下さる作者の皆さん、関わる出版社、書店関係の皆さんの顔を思い浮かべ、この一冊の絵本が私たちの手に渡るまでのご苦労や繋がりを考えると、この絵本が一層愛おしく大切にしようと思えたからです。
そんな私たちの活動を理解して下さり、絵本を無料提供して下さった作家さんや出版社も複数いらっしゃいました。このご厚意には心底感謝いたしました。
今でもこのようなご理解とご協力に支えられて、私たちは子どもたちにどんな状況下でも絵本を届けられています。
また、恐る恐る申請してみて、許諾を得られた時の嬉しさったら何とも言えない感謝と感動です。手にした絵本を心を込めて子どもたちに届けようという一層の気持ちも沸き上がります。
そんな時、私たちは、子どもに、絵本に、学ばせていただき、成長させていただいているんだな~と感じます。
一方、小説などの文芸作品に関する著作権許諾事情は絵本の場合と少し違います。私は所属する朗読運営グループの著作権担当係なので、日常的に許諾申請をしているわけですが、絵本業界との差を感じることもしばしばです。
例えば、文藝家協会に所属されている作家さんの場合は協会宛てに申請させていただくことができ、許諾料も一定額でとても分かりやすい利点があります。また協会に所属しない作家さんも大勢いらっしゃるので、その場合は個人の事務所宛か出版社に申請することになります。その場合は本当にまちまちで、有料朗読会でも経費でpayしてしまうボランティア運営なら「フリー」で許諾いただける作品から、最低保証料として数万円を提示されることもあるのです。いつもハラハラドキドキです(^^;
私の肌感としては、絵本の許諾事情の方が寛容かなと思えるところがありますが、これはやはり、絵本のむこうの子どもたちの笑顔や成長を願っての根底があるからではないかと勝手に推察しています。
コロナ禍の収束が未だ見えず、子供たちに絵本を手渡せない、実際に対面で読み聞かせや朗読が出来ないという今も、
どのように絵本や小説の世界を届けるか、
「読む」「聴く」という文化を届けるか、
届けることを止めてはいけない、
ということを沢山沢山考えます。
その中で、やはり「オンライン」での活動は不可欠でありましょうし、コロナが終息しても、時・人・場合を使い分けながら、スタンダードとして重要な役割を担い続けるのではないかと思うのです。
使う側のルール・マナーとして、守るべきことは守っていきましょう。
そして”リスペクトしあう関係”でありたいものです。
是非、作家の皆さま、出版社の皆さまにもご理解がもっと広がると嬉しいな!と思います。
余談ですが、
今年4月から、日本の文化を司る文化庁TOPに都倉俊一さんが長官として就任されました。(山口百恵さんの「ひと夏の経験」、ピンク・レディーの「ペッパー警部」など数々のヒット曲あり!)
元日本音楽著作権協会(JASRAC)の会長でもある都倉さん。
わかりやすい、使いやすい、そんな著作権制度になることを願っています!
さて、
今日は、著作権申請が壁になっているという子育て支援者の多くのお声をお聴きしたので、堅いお話をさせていただきました。
絵本そのものの紹介がありませんでしたが、
最後に私の故郷・十勝を表現している絵本をご紹介して・・・。
さぁ、大空に向って大きく深呼吸~❣
『はるにれ』
姉崎一馬(写真)
発行:福音館書店 /1981年11月10日
またね~!