タイで働く外国人にも節税は可能です。タイも個人所得税に対して累進課税になっているので、収入が多ければ多いほど節税をした方が効果が大きいのは日本と同じです。日本で節税と考えると住宅ローンや生命保険が代表例になるかと思います。タイでも同様に何項目か減税効果のあるものがあります。
ところで今更こんな年のど真ん中の7月になぜ個人所得税の対策のお話かと思うことだろうと想像します。タイの個人所得の確定申告をして、税金の還付を受けるのが概ね6月頃になると思います。タイの税務署から小切手が送られてきますので、それを銀行に持って行って換金します。以前はクルンタイ銀行で普通預金口座やe-Moneyという税金の受け取り専用の口座?を作ったりとありました。e-Money口座は残高0バーツでも口座が期限まで維持されます。ただしATMでしか引き出しができなかったような気がします。開設時に還付される税金や口座開設の手数料と合わせて、口座の残高を100バーツ単位になるように調整した記憶があります。現在は上で書いておりますが、税務署より小切手が送られてきますので、どの口座をお持ちの銀行であればどの銀行でも問題なく換金できると思います。銀行へ小切手を持ち込み、口座に振り込まれるまで概ね1週間程度だと思います。
タイの税金対策について有名どころや日本人が利用しやすいと思うところを幾つかあげたいと思います。
・本人控除、妻や子供の扶養控除
この辺りはパスポートのコピーや大使館?で発行頂ける住民票の英語版があれば申請のみだったと思います。駐在員とある程度期間の決まっている方でもこの税金の控除については使用しているはずだと思います。
・生命保険
タイでは確定拠出型生命保険のようなものが多くあります。ある程度の条件はありますが、年最高10万バーツ分だったか控除対象になります。しかも駐在員の方のように帰任してしまったとしても、規定年数の支払いをすれば、生命保険としては効力があり、満期の受け取りも可能だと思います。
・年金保険
タイではまだまだ年金に対して制度があまり確立していない印象があります。その為、政府も民間の年金保険を勧めていると思います。
・投資信託
RMFと呼ばれるこれも退職金を投資信託する民間投資信託だと思います。
・タンブン控除
寄付額の2倍計算で控除が受けられます。
その他いくつも控除方法はありますが、代表例はこの辺りになるかと思います。民間保険や投資信託、タンブンについては年末にいくらお金を払ったのか書類を入手する必要があると思います。
タイの個人所得税の最高税率は35%になります。最高税率で10万バーツ分の控除を受けると35,000バーツの返金を受ける事になります。タイで働く駐在員の方の多くが年収100万バーツから500万バーツになると思います。その場合、累進課税の中での最高25%(年収200万バーツまで)か30%(200万バーツ超~500万バーツまで)の税率になると思います。控除金額10万バーツであれば25,000バーツから30,000バーツの還付が受けられます。コレが20万バーツ分の控除となれば還付金額もより多くなって行きます。是非ともこの辺りは調査をして、どんどん利用する事をお勧め致します。
さて、本日の最後に節税だけでは無く、少しだけ将来に備えるお話をしたいと思います。
タイに限らずですが、海外で働くとなると日本の年金の問題があります。駐在員の方であれば会社が対応してくれると思うので、少しは心配が和らぐと思います。しかし、駐在員の方であっても日本で出ていた給料が駐在員となっても満額出る事は少ないと思います。そうなるとどうしても年金の目減りは避けられません。それではその分をどうすれば良いのか?そこで登場するのが個人所得税の控除対象にもなっている確定拠出型生命保険やRMFになると思います。タイ政府も高齢化に伴う老後資金の問題か、この控除対象になる物について政府補償も含めて実施している部分も多いと思います。タイで働き、老後の資金不安を少しでも減らせるように、そして今現在の個人所得税対策として、まだ実施していない方は検討してみるのも良いかと思います。
本日も有難う御座いました。