「マスクしてない」と住民から苦情があったとして、マンション管理人として
働いていた男性を雇用主の近鉄住宅管理(大阪市)が解雇したという事案。
「佐々木隆憲裁判官は、マスクを着用しなかったことは就業規定に違反すると
指摘。一方で住民からの苦情は1件にとどまり、マンションで感染が広がった事実もないことから解雇権の乱用に当たると判断した。」
男性側がどのような主張をしたかわからないが、判決からは、労働法の世界における解雇権乱用法理で、勝負が決した模様です。
解雇というのは、労働者にとっては、突然に生活の糧を失うという極めて重大な事
であり、生命権や生存権を侵害する虞もあるので、使用者側の恣意的な判断のみに
任せるのではなく、法による一定の制限が設けられています。
解雇をするには、「合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が要求されます。
「一方で住民からの苦情は1件にとどまり、マンションで感染が広がった事実も
ないことから」というのは、この「社会通念上の相当性」がないということで、解雇無効と結論づけたということ。
マスク警察だらけの職場で、苦情が複数出たとか、感染した男性のせいでマン
ションでクラスターが発生したと認められたら、解雇は正当ということですね…。
こうなってくると、いよいよ、憲法上の権利でも主張して争うのでしょうか…。
「マスク強制した航空会社の事案も同様だ!」というつぶやきがあるようですが、
谷本議員さんとか、おそらく「マスクする、しないは、思想良心の自由だ!」と
いう、憲法上の理由を主張して争っていると思われるので、今回の事案とは、また、論点が異なっています。
同様に、航空会社が敗訴するかは、また別の話・・。
※このブログを読みこなすには、こちらから…。
→「短期集中学習!!「マスクの‟外し方”・ワクチンの‟止め方‟」~(そして、一気に
アセンションへ)」
https://ameblo.jp/oneness-sanat-kumara/entry-12767797342.html
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