“相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ -953ページ目

信用金庫・信用組合での預金


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こんにちは。


今週は、祝日が2日もありますが、サラリーマン時代のように、ヤッターと


喜べるはずもなく、むしろ曜日の感覚があやしくなってきたりします。


それにしても、昨日からぐっと冷え込みましたね。


これまでの猛暑があっただけに、ひんやりして気持ちいい~と思っている


ところですが、夜寝るときは気を付けないと体調を崩してしまいそうです。





さて、私が相続手続の分野をお手伝いさせていただく際に、金融機関の口座を


ひとつしか持っていない方というのは少なく、平均すると3~4つというところかと


思います。




その中で、銀行ではなく信用金庫や信用組合に口座を持っている方も少なく


ありません。



もし信用金庫や信用組合に口座を持っている場合には、ひとつ気にしておくべき


ポイントがあります。



それは、「実は出資金がないかを確認する」という点です。



信用金庫や信用組合で口座を持っている方の中には、特別にそれらの機関に


対して出資をしている方もいます。



私が目にしたケースでは、いずれも1口500円からと、大きな金額ではないケース


が多いのですが、言ってみれば、会社の株主になるようなイメージです。




出資をしている方が亡くなれば、当然その出資金も相続の対象になるのですが


この出資金の相続手続には、ちょっとした落とし穴があります。




というのも、通常の預貯金では、書類を一式そろえて提出すれば、そこから


長くても2~3週間あれば、預貯金の移動が完了します。



ところが、この出資金の場合、株式会社で言うところの「減資」(資本金を減らす)


の手続に該当しますので、信用金庫や信用組合内部の手続が面倒になります。



定時総会のタイミングで出資者の脱退の手続をとり、さらにそこから出資金が


戻るのにも時間がかかるため、タイミングが悪いと最大1年半ぐらいかかってしまう


ことさえあります。



もちろん、出資をするなということではありませんが、事前に把握しておきたい


ポイントのひとつではあります。








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