信用金庫・信用組合での預金
こんにちは。
今週は、祝日が2日もありますが、サラリーマン時代のように、ヤッターと
喜べるはずもなく、むしろ曜日の感覚があやしくなってきたりします。
それにしても、昨日からぐっと冷え込みましたね。
これまでの猛暑があっただけに、ひんやりして気持ちいい~と思っている
ところですが、夜寝るときは気を付けないと体調を崩してしまいそうです。
さて、私が相続手続の分野をお手伝いさせていただく際に、金融機関の口座を
ひとつしか持っていない方というのは少なく、平均すると3~4つというところかと
思います。
その中で、銀行ではなく信用金庫や信用組合に口座を持っている方も少なく
ありません。
もし信用金庫や信用組合に口座を持っている場合には、ひとつ気にしておくべき
ポイントがあります。
それは、「実は出資金がないかを確認する」という点です。
信用金庫や信用組合で口座を持っている方の中には、特別にそれらの機関に
対して出資をしている方もいます。
私が目にしたケースでは、いずれも1口500円からと、大きな金額ではないケース
が多いのですが、言ってみれば、会社の株主になるようなイメージです。
出資をしている方が亡くなれば、当然その出資金も相続の対象になるのですが
この出資金の相続手続には、ちょっとした落とし穴があります。
というのも、通常の預貯金では、書類を一式そろえて提出すれば、そこから
長くても2~3週間あれば、預貯金の移動が完了します。
ところが、この出資金の場合、株式会社で言うところの「減資」(資本金を減らす)
の手続に該当しますので、信用金庫や信用組合内部の手続が面倒になります。
定時総会のタイミングで出資者の脱退の手続をとり、さらにそこから出資金が
戻るのにも時間がかかるため、タイミングが悪いと最大1年半ぐらいかかってしまう
ことさえあります。
もちろん、出資をするなということではありませんが、事前に把握しておきたい
ポイントのひとつではあります。
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