“相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ -482ページ目

▼役員変更登記の添付書類が変わります

ご訪問いただき、ありがとうございます。



このブログで、会社に関する登記のことを
書いた記憶はほとんどないのですが、
さすがにスルーもできない変更なので、
簡単に書いてみます。


まず、いつから変わるかですが、
今月の最後の平日になる
2月27日からです。


まずは、おそらく1番影響が強い変更から。


〇役員が再任ではなく就任する登記(設立含む)にて

就任する人の住所氏名が書いてある
住民票や原本証明をした免許証などの
コピーが、新たに必要になります。


とはいえ、もともと就任する人の
印鑑証明書を添付しなければならない場合は、
もうそれで十分なので、住民票などは
これまで通り不要となります。

(既にちょっとややこしいですね。(笑))


極端に言えば、これまでは
本当にそんな人が存在しているのか
分からなくても、役員として住所氏名が
登記できてしまっていました。


この点を防止しようというのが趣旨だと思います。



いかにも司法書士っぽい内容に
なってきてる気がするので、
続きはまた後日にさせてもらいます。





今日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

            
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