▼役員変更登記の添付書類が変わります
ご訪問いただき、ありがとうございます。
このブログで、会社に関する登記のことを
書いた記憶はほとんどないのですが、
さすがにスルーもできない変更なので、
簡単に書いてみます。
まず、いつから変わるかですが、
今月の最後の平日になる
2月27日からです。
まずは、おそらく1番影響が強い変更から。
〇役員が再任ではなく就任する登記(設立含む)にて
就任する人の住所氏名が書いてある
住民票や原本証明をした免許証などの
コピーが、新たに必要になります。
とはいえ、もともと就任する人の
印鑑証明書を添付しなければならない場合は、
もうそれで十分なので、住民票などは
これまで通り不要となります。
(既にちょっとややこしいですね。(笑))
極端に言えば、これまでは
本当にそんな人が存在しているのか
分からなくても、役員として住所氏名が
登記できてしまっていました。
この点を防止しようというのが趣旨だと思います。
いかにも司法書士っぽい内容に
なってきてる気がするので、
続きはまた後日にさせてもらいます。
