“相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ -480ページ目

▼会社の登記で、結婚前の名字も登記できるように

ご訪問いただき、ありがとうございます。



昨日、おとといと、役員変更登記での
一部取り扱い変更について
書かせてもらいましたが、
一応今日で最後となる第3弾です。


タイトルにある通り、結婚などで
名字が変わった人が、
役員として登記されている場合に、
以前の名字も登記できるよ!

という、これまでに無かった変更になります。


ひとまず、今月27日に変更されてから
半年ほどは、
「以前の名字も登記したい!」と思えば
ちょっと書類をそろえて、登記できます。


しかし、その後は、役員就任の登記などと
あわせてじゃないとできなくなります。


この変更は、会社役員として
旧姓でお仕事をされている方にとって
けっこう利用価値があると思います。


私の知人にも、仕事上の名刺は
旧姓のままという方もいます。


これまでは会社の登記簿に
記載される名字に旧姓は認められて
いなかったので、本人確認の場面で
ややこしい思いをされてきたのでは
ないかと思います。


それが、旧姓も併記されることで
本人確認もスムーズになるだろうということです。


ただ、細かい注意点などがあるので、
実際に利用する場合には、
事前に司法書士や法務局に
確認してからがいいと思います。







今日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

            
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