“相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ -481ページ目

▼役員変更登記の添付書類が変わります2

ご訪問いただき、ありがとうございます。



さて、昨日に続いて、役員変更登記での
変更点を簡単に。


〇会社の実印を届け出ている代表取締役などが辞任するとき

役員が辞任するときは、辞任届を提出します。

ただ、この辞任届に押す印鑑は、これまで
特に何の制約もなく、三文判で大丈夫でした。


この点につき、すべての役員ではなく
会社の実印を法務局に届け出ている代表者のみが
今回の変更の対象者になります。


結局、これまでは会社の代表者の辞任届ですら
三文判を押したもので良かったので、
良からぬことをしにくくするために、
代表者だけはガードを強くしよう!

というのが趣旨かと思います。


変更後は、会社の実印を届け出ている代表取締役などが
辞任届に押すハンコは、
個人の実印か会社の実印になります。


個人の実印で押した場合は、印鑑証明書も
つける必要があります。


ただ、会社の実印は通常代表者が
管理していると思うので、
辞任届には会社の実印を押すケースが
多くなるのかなとは思います。


残すもうひとつの変更点については、
また後日にさせてもらいます。





今日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

            
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