▼役員変更登記の添付書類が変わります2
ご訪問いただき、ありがとうございます。
さて、昨日に続いて、役員変更登記での
変更点を簡単に。
〇会社の実印を届け出ている代表取締役などが辞任するとき
役員が辞任するときは、辞任届を提出します。
ただ、この辞任届に押す印鑑は、これまで
特に何の制約もなく、三文判で大丈夫でした。
この点につき、すべての役員ではなく
会社の実印を法務局に届け出ている代表者のみが
今回の変更の対象者になります。
結局、これまでは会社の代表者の辞任届ですら
三文判を押したもので良かったので、
良からぬことをしにくくするために、
代表者だけはガードを強くしよう!
というのが趣旨かと思います。
変更後は、会社の実印を届け出ている代表取締役などが
辞任届に押すハンコは、
個人の実印か会社の実印になります。
個人の実印で押した場合は、印鑑証明書も
つける必要があります。
ただ、会社の実印は通常代表者が
管理していると思うので、
辞任届には会社の実印を押すケースが
多くなるのかなとは思います。
残すもうひとつの変更点については、
また後日にさせてもらいます。
