“相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ -426ページ目

▼業務提携と落としどころ

ご訪問いただき、ありがとうございます。



先日の記事でも少し触れましたが、
これまで使っていた
iPhone5から、6に買い替える際に
携帯会社も変えることとなりました。


あんまり書くのも気が引けるのですが、
携帯会社さんとは、一悶着ありました。(笑)


結果的には、一応丸くおさまったのですが、
一連の出来事から、
業務提携の難しさや怖さを学べたと
前向きに思っています。


ざっくり言うと、こんな感じです。


携帯会社が、ケーブルテレビ会社と
業務提携をしていて、
特別な割引があると田村家は説明されました。


既にケーブルテレビには加入していたので
特に何の注意や説明もなく、
割引適用料金にて契約を済ませました。


その後、帰宅すると携帯会社から
真新しいiPhone6に電話があり
「ごめんなさい、適用できませんでした。」と。。。



ちょっと待って、ちょっと待って、おにいさん!!

適用できないって何ですのん!???


という展開に当然なり、
2秒たらずで田村バズーカが発射され、
悶着しました。(笑)


悶着した場合には、とにかく落としどころが
大事になってきます。


たまたま、今回は落としどころが
見つかりましたが、
相続の場面でも、落としどころを
見つけることは大事です。


業務提携とは言っても、
双方があまり理解できておらず
間違った案内をお客さんに
してしまうというのは、
やっぱり避けるべきでしょうね。


ちなみに、私には業務提携や
それに付随する契約書作成を
専門にしている知り合いがいますので、
お声掛けいただければ
ご紹介いたします。





今日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

            
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