“相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ -425ページ目

▼反則金9000円

ご訪問いただき、ありがとうございます。



先日、妻が子ども2人を乗せて
買い物に車で行っていたときのこと。


ふいに警察に呼び止められたんだとか。


最初は何のことか分からなかったそうですが、
警察の説明をまとめると、


「信号のない横断歩道を車で直進しようとするときには、
いつでも停止できるよう注意しつつ減速し、
さらに横断しようとしている歩行者がいるときは
停止して歩行者を横断させなければならない」


とのこと。


妻は、もともとスピードを出さないので
かなりゆっくり運転はしていたけれど、
横断しようとしていた歩行者がいたらしく
譲らなかったので、反則金9000円だと。


調べてみると、道路交通法38条に
上記の違反について規定がありました。


さらに、同法119条に罰則についての
規定もありました。


私は、最初に妻から電話でこの話を聞いた時

てっきり、妻が左折なり右折なりを
しようとしたときの話かと思ったのですが、
意外にも直進していたとのこと。。。


そんな規定もあったのね・・・
という思いは飲みこむしかありませんが、

基本的に、法律というのは
「そんな法律知りませんでした。」が
通用しません。


相続の場面で言うと、
たとえば封がされた自筆での遺言が見つかった場合、
その開封は家庭裁判所で行うこと

という法律があります。


さらには、それに違反すると5万円以下の
過料という制裁もあります。


よく、遺言書を開けちゃいけないなんて
知らなかった!という話は
お客様からも聞くことがあります。


そんな場合も、「知らなかった」は
通用しないところなのですが、
実際にこの過料が出たという話は
今のところ聞いたことはありません。。。


みなさんも、信号の無い横断歩道には
くれぐれもお気を付け下さい。。。





今日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

            
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