“相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ -424ページ目

▼永久凍土と請求し忘れ

ご訪問いただき、ありがとうございます。



最近では、温暖化ということで、
氷が溶ける・・・なんていう話を
耳にすることもありますよね。


ところで、「永久凍土」と聞くと、
何年ぐらい凍っているイメージが
あるでしょうか。


正しくは、2年以上凍っていれば
永久凍土になるそうです。


まあたしかに、2年も凍っていれば
ずっと凍ったままだろうという
推定は成り立つだろうなと思いますよね。

「永久」という言葉のイメージで言えば
もっと長いのかなとも思いますが。



一方、相続の場面でも「2年」という
言葉が気になることがあります。


たとえば、高額療養費や埋葬料。


これらは、現在の制度だと
2年で時効になってしまいます。


なお、もっと大事になることが多い
生命保険金については、
原則はやはり2年なのですが、
現在では多くの約款で
3年に延長されています。


請求し忘れは、ぜひとも避けたいですね。





今日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

            
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