“相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ -427ページ目

▼気がつけば300日

ご訪問いただき、ありがとうございます。



今日は4月3日ということで、
昨年6月3日にブログの毎日更新を
始めて、あと2ヶ月で1年です。


ということは、気が付けば
300日は継続できているんですね。


3日坊主で言ったら、100坊主です。(笑)


100坊主ともなると、
百人一首で坊主めくりをしたら
鬼のようにつまらないゲームに
なってしまいます。


そんな300日ですが、
戸籍においては、
「離婚後300日問題」として
語られることがあります。


これは、民法772条によるものなんですが、
ざっくり言うと、


「離婚してから300日以内に生まれた子は、
本当の父親が別にいたとしても、
この法律のせいで、元夫の戸籍に
入るという形で出生届を出さなけばいけない」


という問題です。


有名人で言うと、
爆笑問題の田中さんの件で、
報道されていたかと思います。


ただ、出生届を出したあとに
たとえばDNA鑑定をして
その鑑定結果をもとに、
元夫の子ではないという判決をもらう
裁判を起こすという手続などの
対応策は一応あります。


また、離婚後に妊娠したという
医師の証明書があれば、
この法律の推定が及ばない
という取り扱いが2007年の途中からは
されているようです。



とはいえ、そもそもこの法律が適用されてから
100年以上経っています。


もちろん、その当時はDNA鑑定
なんてありません。


さすがに法律が時代に合ってないんじゃない!?
と指摘されるのも、ごもっともだと
個人的にも思います。


実は私自身、数十年間も無戸籍だった方の
相続のお手伝いをした経験があります。


法務局での手続も、無戸籍状態だったことを
分かってもらうのにちょっと骨を折りました。


無戸籍の人がいない状態に
なってくれることを、願うばかりです。





今日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

            
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