▼縁組前の子どもは代襲しない
ご訪問いただき、ありがとうございます。
というわけで、昨日の記事の続きです。
タイトルにも書いた場面を
具体的に当てはめてみます。
まず、Aさん(60歳)とBさん(40歳)が
ある日、養子縁組をしたとします。
Bさんには、既に子どもC(20歳)がいました。
そして、まずBさんが亡くなり、
次にAさんが亡くなったとします。
今回、Aさんの相続手続をしようとするとき、
子どもCが相続人になるかどうかという話です。
この場合、子どもCは相続人になりません。
一方、もしAさんとBさんの関係が
養子縁組ではなく、実の親子関係だとしたら
一転して、子どもCは相続人になります。
また、AさんとBさんの関係は養子縁組でも
その後に、子どもDが生まれていた場合は、
子どもDは相続人になります。
文字だけだと、ちょっと伝わりにくいですかね。
久しぶりに?おカタイ言葉を使った
記事を書いて肩がこってしまったので
今日はこのへんで。。。