“相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ -375ページ目

▼縁組前の子どもは代襲しない

ご訪問いただき、ありがとうございます。



というわけで、昨日の記事の続きです。


タイトルにも書いた場面を
具体的に当てはめてみます。


まず、Aさん(60歳)とBさん(40歳)が
ある日、養子縁組をしたとします。


Bさんには、既に子どもC(20歳)がいました。


そして、まずBさんが亡くなり、
次にAさんが亡くなったとします。


今回、Aさんの相続手続をしようとするとき、
子どもCが相続人になるかどうかという話です。


この場合、子どもCは相続人になりません。


一方、もしAさんとBさんの関係が
養子縁組ではなく、実の親子関係だとしたら
一転して、子どもCは相続人になります。


また、AさんとBさんの関係は養子縁組でも
その後に、子どもDが生まれていた場合は、
子どもDは相続人になります。


文字だけだと、ちょっと伝わりにくいですかね。


久しぶりに?おカタイ言葉を使った
記事を書いて肩がこってしまったので
今日はこのへんで。。。





 

今日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

            
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