飲食業の営業許可を得る その2 | おもしろがりじょーず

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飲食店の営業許可を得るまで
あと少しです!

建物検査の予約日
清水区の保健所の方が
いらっしゃり、
建物検査を受けました。


トイレや厨房、
客席を確認していただきました。

図面と一致しているか、
冷蔵庫や食器棚
流しの石鹸などの設備が
整っているかなど
細かいところも
見てくださっているようでした。


保健所の検査が通るように
しっかり設計していただいたので、
特に問題となるところもなく
OKが出ました。
許可証は改めて
保健所に取りに行くことになるのですが
もう営業しても良いとのことです。

次は5年後にまた調査に来るそうです。

継続の場合、
今度は半額の8000円で
済むということです。
とにかく5年は続けて、
今を懐かしく思い出せるように
頑張ろうと思います。

そのほか
店頭に禁煙かどうかなどの
表示を貼ることが必須になったそうです。
ステッカーを貼っておけば
あとあとトラブルを避けられる
教わりました。
プレートに貼って吊るす作戦を
考えています。

もう一つすぐに必要なのが
消火器の設置と
「防火対象物使用開始届出書」を
営業開始7日前までに
消防署に届けなければならないそうです。

早速消防署に電話をして
書類などを確認すると、
担当の消防署が決まっているそうです。

店舗の住所から
日本平消防署とのこと。
図面を用意して、
ジャンボエンチョーで
消火器も買えたら買おうと
出かけました。

2019年製のはありました。
10年保証がついているので
通販でも買えそうだし、
吟味して2020年製のものを買おうと思い
買わずに消防署に行きました。


図面を見てもらって
しばらく待たされた結果・・・

店舗の面積が
小さくて、
住居兼店舗に加えて
住宅の面積が大きいので
住宅の扱いになり、
届出は不要とのことでした。

逆に二階を寝室にする場合は
火災警報器の設置が
寝室と階段に
義務付けられていると教わりました。
住むようになったらつけます。

担当してくださった若い消防士さんに
せっかく来ていただいたのに
申し訳ないと言っていただき、
心が和みました。

消火器は念のためつけたほうが
安心だと思うので
吟味して
いずれつけたいと思います。

これで届出関係は終わったので
いよいよ料理の試作などに
集中できます。