飲食業の営業許可を得る その1 | おもしろがりじょーず

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🍽ドキドキの営業許可証獲得まで🍽


飲食店の営業許可を得るには
店舗の住所の
管轄の保健所に申請が必要です。

手続きの方法の話だけでも聞こうと
近くの保健所に行ってみましたが
区が違うことと、

図面を持って行かなかったことで
話を聞かせてもらえませんでした。

図面がなければ

話にならないとわかったので


日を改めて、

店舗の平面図を持参して

管轄の保健所へ行きました。


さっそく図面を見せると

これなら大丈夫そうだと

窓口の男性が

とても丁寧に対応してくださり

不安が吹き飛びました。


必要な書類は

1.営業許可申請書

2.井戸水の場合は水質検査成績書

3.検便受診済証明書

4.平面図

5.食品衛生責任者の資格を証明する書類(原本)栄養士、調理師、製菓衛生師、又は食品衛生管理者の免許証など

食品衛生責任者になるための講習修了証または受講する旨の誓約書

以前調理師専門学校に通って

免許を取得したので

改めて講習会に行く必要は

ありませんでした。


6.申請手数料

営業内容によって違うのですが、

飲食店経営だと16000円です。


これらを揃えて

もう一度保健所の窓口に行きます。


この日は検便用の容器を隣の窓口から

いただいて帰りました

後日中部衛生検査センターへ行って、

検便を提出しました。



許可までの流れは、


(1)営業開始予定日の

2週間から1週間前までに

申請書類の提出をします。


(2)店舗の検査に来ていただきます。

    検査合格から2〜3日かかるそうなので、余裕を持って開店準備をします。


営業許可証は

後日窓口に取りに行きます。


窓口で、どこまでの食品の提供なら

許可されるのか確認しました。


店内で、野菜などを販売する場合は

土などよく洗い流し、

必ず包装して販売することが

必要となります。

アクセサリーなども

包装が必要です。

衛生的な配慮が必要ということです。


お店の外でしたら、

土付きの野菜でも

販売は👌です。


クッキーなどは

営業許可を得たお店のものを

売ることは可能です。


お弁当などの販売には

天井まで囲まれた空間で

調理することが必要なので

別に許可が必要とのこと。

外に持ち出すものについては

より衛生管理は厳しいのです。


後日衛生検査の結果が

郵送されてきました。


全て陰性で問題なしでした。😌


店舗検査にあたって、

従業員の手洗い場に、

石鹸の固定が必要だとのこと。


吸盤のものではダメか聞いたら

ダメなんだそうです。

ねじ止めか両面テープで

石鹸容器を置く台を

固定しなくてはなりません。


今日は強力な両面テープを買いました。

それで流し台の壁に石鹸台をとめたら

あとは店舗検査を待つだけです。