本人限定受取郵便 |  ~ 行政書士・社会保険労務士 さぼてんのブログ ~

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 行政書士事務所を開業してもう9年が経過し10年目に
 社会保険労務士事務所は開業して6年目に突入

 日々の出来事等をメインに行政書士や社会保険労務士のこと、
 業務のことと共に綴っていきたいと思います。

 

2020年もいつの間にかあと半月、早いですね~。
また年賀状
shokoponを書く時季がやってきましたが、
今日は別の郵便物
封筒の話です。

 

この仕事をするようになり

いろいろな郵便物封筒を受け取るようになりました。


初めて受け取ったものとしては、
特別送達本人限定受取郵便があります。

 

既にどちらも2~3通受け取っていますが、
先日も購入依頼をしていた封印払出(請求・受領)書
本人限定受取郵便で届きました。

 

 

朱色の二本線本人限定受取郵便というしるしとのことです。

 

この本人限定受取郵便で送ってほしくないので、
なるべく行政書士会に行った機会に合わせ

購入をするようにしておりましたが、
最近は新型コロナウイルスの件もありますので

行きたくもないし用事もない。


仕方なく郵送での購入となりました。


この本人限定受取郵便には、
「基本型」「特例型」「特定事項伝達型」と3つのタイプがあり、
多少の違いがあるようですが

どのタイプもまずは郵便局から通知書が送付されてきます。

     aya

 

そして郵便局に電話かFAXにて

受取人本人の都合のよい配達日及び時間帯を連絡、
もしくは受取人本人が窓口で受け取りとなります。

 

受け取る際は運転免許証等の身分証明書を提示し

フルネームでの署名もしくは押印をします。

 

名の通り本人が受け取ることを限定していますので

こういった方法になっているのでしょう。


いちいち郵便局に連絡を入れるという手間が増えるし、
受け取りも遅くなる。
郵便料金も高額になるなど受け取る側の私としては
このような理由からこの限定郵便を使ってほしくない。
郵便料金は会員負担ですし。

(こちらがこの本人限定受取郵便を指定しているわけではないのに…)


とても重要なものということで確実に本人に渡るようにと
厳格な取り扱いがなされているということはわかりますが、
私的には本人限定受取郵便にするかしないかは
最低限選択できるようにしていただきたい。

 

自分に確実に渡るか心配な方はこの限定郵便を選択すればいいし、
さぼてんの場合、私が受け取らなくても同居人が受け取れば
必ず私に渡りますので。