無理せず税金を知る

訪問ありがとうございます!

応援ありがとうございます\(^_^)/


ランキングに参加しています。

1日1回のクリックお願い致します。

 ↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 経営ブログ 企業 節税・税金対策へ
にほんブログ村
Amebaでブログを始めよう!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最初次のページへ >>

認知症高齢者を救え!

にほんブログ村 経営ブログ 企業 節税・税金対策へ
にほんブログ村
 ↑  ↑  ↑
まずは、ポチッとお願い致します。
順位が上がると嬉しいです。みなさんの応援がモチベーションです。

オクシンです。

久々の更新となってしまいましたが、今日から4月ですね。
入学式や入社式に向かうビシッとスーツを着込んだ人を
多く見かけました。
この時期にいつも思うこと。「初心にかえる」ですね。
新鮮な気持ちで日々の業務に取り組みたいと思います。

さて、今回はおすすめ番組のご紹介です。

知人の司法書士の先生がTVに出ます。
成年後見人に注力している先生なのですが、TVに出るそうです。

放送は、、、

番組名:テレビ朝日スーパーJチャンネル特集
日 時:4月2日(火)17:35~18:00の範囲で16分程
タイトル:「認知症高齢者を救え!」

です。

以前もフジテレビに取り上げられておりました。
(そのときの記事はこちら
このときは考えさせられる内容で、感動しました。

ご興味のある方はぜひ。 

源泉所得税の支払いを忘れないように!

にほんブログ村 経営ブログ 企業 節税・税金対策へ
にほんブログ村
 ↑  ↑  ↑
まずは、ポチッとお願い致します。
順位が上がると嬉しいです。みなさんの応援がモチベーションです。

オクシンです。

久々の更新となってしまいました。
2013年もよろしくお願い致します!

今回は、源泉所得税のお話です。
それも納期の特例についてです。

源泉所得税は、原則として、給与などを実際に
支払った月の翌月10日が納付期限です。


しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉
徴収義務者は、半年分まとめて納めることが
できる特例があります。

この特例の対象となるのは、給与や退職金、税理士や
弁護士などの報酬の源泉税です。

1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日
7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月20日

が、納付期限になります。

そう、特例を利用されている方は、前年下期の納期が
もうすぐ迫ってきています。

1/20は休日なので1/21(月)までに納付する必要が
あります。

忘れないようにしましょう! 

【年末調整】納付額がゼロになった場合

にほんブログ村 経営ブログ 企業 節税・税金対策へ
にほんブログ村
 ↑  ↑  ↑
まずは、ポチッとお願い致します。
順位が上がると嬉しいです。みなさんの応援がモチベーションです。

オクシンです。

会社で年末調整を行った結果、全社ベースで納付する額がゼロに
なるケースがあります。

納付する額があれば、納付書を記載した金額を納めればよいの
ですが、ゼロの場合はどうすればいいのでしょうか?


「なにもしないでそのままにする」、なんて思ったりしませんか?

 納付額がゼロの場合でも、『ゼロ』を記載した納付書(用紙の
タイトルは「所得税徴収高計算書」っていいます)を所轄の
税務署に提出する必要があります。


一応、ゼロである旨を出す必要があるのですね。

忘れないようにしましょう! 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最初次のページへ >>