源泉所得税の支払いを忘れないように!
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オクシンです。
久々の更新となってしまいました。
2013年もよろしくお願い致します!
今回は、源泉所得税のお話です。
それも納期の特例についてです。
源泉所得税は、原則として、給与などを実際に
支払った月の翌月10日が納付期限です。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉
徴収義務者は、半年分まとめて納めることが
できる特例があります。
この特例の対象となるのは、給与や退職金、税理士や
弁護士などの報酬の源泉税です。
1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日
7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月20日
が、納付期限になります。
そう、特例を利用されている方は、前年下期の納期が
もうすぐ迫ってきています。
1/20は休日なので1/21(月)までに納付する必要が
あります。
忘れないようにしましょう!